○吉備中央町ぶどう生産団地条例

平成24年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 公共育成牧場跡地及び耕作放棄地等の農地を活用し、観光機能を併せ持つ大規模で生産性の高いぶどう団地を整備し、生産量及び生産額を飛躍的に増大させるとともに、新規就農者等へ利用させることにより農業の振興及び町の活性化を図るため、吉備中央町ぶどう生産団地(以下「ぶどう生産団地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ぶどう生産団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下加茂ぶどう生産団地

吉備中央町下加茂1506番地147

吉備中央町下加茂1506番地151

円城ぶどう生産団地

吉備中央町上田西313番地1

吉備中央町上田西313番地4

吉備中央町上田西313番地5

吉備中央町上田西316番地

吉備中央町上田西323番地

吉備中央町上田西2198番地2

吉備中央町上田西2252番地6

吉備中央町上田西1842番地1

吉備中央町円城312番地

吉備中央町円城313番地1

吉備中央町案田751番地1

(施設)

第3条 ぶどう生産団地の施設は次のとおりとする。

下加茂ぶどう生産団地

ぶどう栽培ほ場 21区画

倉庫棟(下加茂1506番地147内)

ぶどう共同集荷・選果場 1棟 8ブース

管理研修棟 1棟

機械格納庫 1棟

(旧育成舎) 1棟

(旧飼育搾乳棟) 1棟

(旧衛生管理舎) 1棟

(旧肉用牛舎) 1棟

(旧大鋸屑倉庫) 1棟

(旧ハートビーフ牛舎) 1棟

(旧堆肥置き場) 1棟

円城ぶどう生産団地

ぶどう栽培ほ場 11区画

(利用の許可)

第4条 ぶどう生産団地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たり管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ぶどう生産団地の利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ぶどう生産団地の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、又は管理運営上支障があると認める場合は、町長はその利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、町長にぶどう生産団地の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額の範囲内とする。ただし、使用料が年額の施設において、年度の途中に利用を開始する場合におけるその年度の使用料は、月割計算により算定した額とし、その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 使用料は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

4 既納の使用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰すことのできない理由により施設等を利用できなくなったとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

5 町長は、公益上特に必要と認めるとき又はその他特別な理由と認めるとき、使用料を減額し、又は免除することができる。

(賠償の責任)

第8条 利用者がぶどう生産団地の建物又は附属設備若しくは備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ぶどう生産団地の運営その他に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第31号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の吉備中央町ピオーネ生産団地条例第4条の規定による許可を受けている者は、改正後の吉備中央町ぶどう生産団地条例第4条の許可を受けたものとみなす。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

ぶどう栽培ほ場 32区画

10aにつき年額100,000円

倉庫棟

ぶどう共同集荷・選果場 1棟 8ブース

1ブースにつき月額4,280円

管理研修棟 1棟

月額33,000円

機械格納庫 1棟

月額5,500円

(旧育成舎) 1棟

月額33,000円

(旧飼育搾乳棟) 1棟

月額11,000円

(旧衛生管理舎) 1棟

月額11,000円

(旧肉用牛舎) 1棟

月額11,000円

(旧大鋸屑倉庫) 1棟

月額5,500円

(旧ハートビーフ牛舎) 1棟

月額33,000円

(旧堆肥置き場) 1棟

月額5,500円

吉備中央町ぶどう生産団地条例

平成24年3月28日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第4節
沿革情報
平成24年3月28日 条例第15号
平成25年10月1日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第7号
平成30年3月28日 条例第11号
平成31年3月27日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第11号
令和2年3月31日 条例第13号