○吉備中央町農畜産物処理加工センター条例

平成24年3月28日

条例第16号

吉備中央町農畜産物処理加工センター条例(平成16年吉備中央町条例第134号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農畜産物の生産施設として、地域特産品の開発研究及び生産加工の振興を行い、地域の活性化を図るため、吉備中央町農畜産物処理加工センター(以下「処理加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農畜産物処理加工場

吉備中央町下加茂1506番地40

地どり鶏舎

吉備中央町下加茂1506番地147

(利用の許可)

第3条 処理加工施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たり管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、処理加工施設の利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し)

第5条 第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、又は管理運営上支障があると認める場合は、町長は、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けても、町は、その損害の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(賠償の責任)

第7条 利用者が処理加工施設の建物又は附属設備若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 処理加工施設の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 処理加工施設の利用の許可に関する業務

(2) 処理加工施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理加工施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第5条第1項の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、処理加工施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

吉備中央町農畜産物処理加工センター条例

平成24年3月28日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第4節
沿革情報
平成24年3月28日 条例第16号