○吉備中央町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成24年2月24日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健に関する施策を総合的、かつ、効果的に推進し、もって乳児(生後4ヶ月)を持つ家庭に対する母子保健サービスの適切な提供を図るため、吉備中央町乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という)を実施する。
(対象者)
第2条 この事業は、原則として生後4ヶ月を迎えるまでの、乳児のいるすべての家庭を対象とする。
(訪問時期)
第3条 対象乳児が生後4ヶ月を迎えるまでの間に1回訪問する事を原則とする。ただし、対象家庭の都合等により生後4ヶ月を経過して訪問せざる得ない場合は、少なくとも経過後1ヶ月以内に訪問するよう努める。
(事業内容)
第4条 この事業は、町保健師が全戸訪問を行うことを基本とし、以下の内容を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの聴取、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整
(支援の必要性)
第5条 この事業は、訪問実施後、次の手順によりその後の支援の必要性を判断し、支援内容等を決定する。
(1) 担当保健師から報告された結果を参考に、支援の必要性を検討すべきと判断される家庭については、早期にケース対応会議を開催する。
(2) ケース会議は、町における母子保健担当者等関係職員が参加する。
(3) 支援が特に必要とされた家庭については、調整機関に連絡し必要な支援内容等について協議する。
(その他)
第6条 この事業訪問によって知り得た情報については、守秘義務と個人情報保護に万全を期すこととする。
2 この告示の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。