○吉備中央町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成24年2月24日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健に関する施策を総合的、かつ、効果的に推進し、もって乳児(生後4ヶ月)を持つ家庭に対する母子保健サービスの適切な提供を図るため、吉備中央町乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という)を実施する。

(対象者)

第2条 この事業は、原則として生後4ヶ月を迎えるまでの、乳児のいるすべての家庭を対象とする。

(訪問時期)

第3条 対象乳児が生後4ヶ月を迎えるまでの間に1回訪問する事を原則とする。ただし、対象家庭の都合等により生後4ヶ月を経過して訪問せざる得ない場合は、少なくとも経過後1ヶ月以内に訪問するよう努める。

(事業内容)

第4条 この事業は、町保健師が全戸訪問を行うことを基本とし、以下の内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取、相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

(支援の必要性)

第5条 この事業は、訪問実施後、次の手順によりその後の支援の必要性を判断し、支援内容等を決定する。

(1) 担当保健師から報告された結果を参考に、支援の必要性を検討すべきと判断される家庭については、早期にケース対応会議を開催する。

(2) ケース会議は、町における母子保健担当者等関係職員が参加する。

(3) 支援が特に必要とされた家庭については、調整機関に連絡し必要な支援内容等について協議する。

(その他)

第6条 この事業訪問によって知り得た情報については、守秘義務と個人情報保護に万全を期すこととする。

2 この告示の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

吉備中央町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成24年2月24日 告示第3号

(平成24年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年2月24日 告示第3号