○吉備中央町救急医療情報キット配付事業実施要綱
平成23年10月24日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、かかりつけ医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付することにより、一人暮らし高齢者等の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容)
第2条 配付するキット1セットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) ステッカー
(3) 救急情報用紙
(配付対象者)
第3条 キットの配付を受けることができる者は、吉備中央町内に居住し、65歳以上の一人暮らし高齢者等とする。
(配付の申出)
第4条 キットの配付を受けようとする者は、救急医療情報キット配付申出書(別記様式)により、町長に申出しなければならない。
(配付の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申出があった場合は、当該申出の内容を審査し、適当と認めたときはキットを配付する。
2 キットの配付数は、1セットを限度とする。
3 町長は、破損、紛失等再配付の必要があると認めるときは、キットを再配付することができる。
(台帳の整備)
第6条 町長は、救急医療情報キット配付台帳を備え、前条第1項の規定によりキットを配付した者をこれに記載する。
(費用負担)
第7条 キットは、無償で配付する。
(キットの管理)
第8条 キットの配付を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用するとともに、譲渡又は貸付してはならないものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。