○吉備中央町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成23年10月24日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、かかりつけ医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付することにより、一人暮らし高齢者等の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配付するキット1セットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) ステッカー

(3) 救急情報用紙

(配付対象者)

第3条 キットの配付を受けることができる者は、吉備中央町内に居住し、65歳以上の一人暮らし高齢者等とする。

(配付の申出)

第4条 キットの配付を受けようとする者は、救急医療情報キット配付申出書(別記様式)により、町長に申出しなければならない。

(配付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申出があった場合は、当該申出の内容を審査し、適当と認めたときはキットを配付する。

2 キットの配付数は、1セットを限度とする。

3 町長は、破損、紛失等再配付の必要があると認めるときは、キットを再配付することができる。

(台帳の整備)

第6条 町長は、救急医療情報キット配付台帳を備え、前条第1項の規定によりキットを配付した者をこれに記載する。

(費用負担)

第7条 キットは、無償で配付する。

(キットの管理)

第8条 キットの配付を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用するとともに、譲渡又は貸付してはならないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

吉備中央町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成23年10月24日 告示第8号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年10月24日 告示第8号
令和3年7月15日 告示第19号