○吉備中央町職員の時間外勤務実施要綱

平成23年12月16日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)第8条に規定する正規の勤務時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)の実施に関し必要な事項を定め、時間外勤務の適正な運用及びその縮減並びに職員の心身の健康の維持を図ることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、勤務時間のすべてを職責遂行のために用い、正規の勤務時間内に職務が処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の事務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の業務については、正規の勤務時間内に能率的に処理できるよう管理監督しなければならない。

2 所属長は、最大限の努力をしても正規の時間内において業務を処理することができない場合又は会議の継続等やむを得ないときのみ、命令をすることができる。

3 所属長は、常に職員の時間外勤務の状況及び健康状態を把握しなければならない。

4 所属長は、長時間の時間外勤務が継続して行われている場合は、業務配分の見直し等の必要な措置を講じなければならない。

5 所属長は、職員が時間外勤務の縮減について自覚を持って取り組むよう意識の啓発に努めなければならない。

6 所属長は、職員が退庁しやすい環境の整備に努めなければならない。

(命令の手続)

第4条 時間外勤務命令(以下、「命令」という。)は、時間外勤務、週休日の振替、休日勤務命令簿(以下「命令簿」という。)に必要事項を記載することにより行うものとする。

2 所属長は、命令を行ったときは、命令簿を当該勤務日(同日が週休日又は休日に当たる場合は同日の前日)の午後4時までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後に提出することができる。

3 総務課長は、前項本文の規定による命令簿の提出があったときは、内容を審査し、当直者に回付するものとする。

(命令の内容)

第5条 命令は、勤務時間開始時まで、又は勤務時間終了時から行うものとし、命令簿に具体的な理由を記載しなければならない。ただし、緊急を要する場合又は会議等によりやむを得ないときは、この限りでない。

(命令の変更)

第6条 緊急又は不測の事態の発生その他の理由により、命令の内容を変更すべき必要が生じたときは、所属長は、直ちに変更命令をしなければならない。この場合においては、命令簿に変更の内容、理由等を朱書するものとする。

(時間外勤務の依頼)

第7条 所属長は、他の課等の職員に時間外勤務を依頼する必要が生じたときは、当該職員の所属する所属長と協議のうえ命令するものとする。

(確認)

第8条 命令を受けた職員(庁外における業務の命令を受けた職員を除く。)は、終業の時刻を退庁の際当直者に報告しなければならない。

2 当直者は、第4条第3項の規定により命令簿を回付されたときは、時間外勤務をする者を把握し、前項に規定する報告を受けたときは、所定欄に確認印を押印して当直終了後総務課長に回付するものとする。

3 庁外における業務の命令を受けた職員は、終業の時刻を翌日(翌日が週休日又は休日に当たる場合はその翌日)所属長に報告しなければならない。

4 所属長は、前項の報告を受けたときは、所定欄に確認印を押印するものとする。

(公務出張中の時間外勤務)

第9条 公務により出張中の職員が、正規の勤務時間外に勤務することをあらかじめ指示され、かつ、現に勤務したことが明らかな場合は、当該勤務については、命令を受けて行ったものとみなす。この場合における命令簿の所定欄の確認は、所属長が行うものとする。

(命令の手続及び確認の例外)

第10条 命令の手続及び確認において、総務課長あるいは当直者によることが困難な場合は、その所属長が責任を持って手続等するものとする。

(時間外勤務手当等の支給及び代休制度の活用)

第11条 職員の労働過重の軽減及び時間外勤務の適正な執行を目的として、時間外勤務手当の支給及び代休制度の活用を次のとおり行う。

(1) 時間外勤務を命ぜられて勤務した場合に、その勤務1時間につき、正規の勤務時間における勤務に対して支給される1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間が割り振られた日は100分の125を、その他の日は100分の135を乗じて得た額を手当として支給する。これらの勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額とする。

また、時間外勤務時間が1ケ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えた全時間について、1時間につき100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)を乗じて得た額を支給する。

(2) 週休日の正規の勤務時間に勤務を命令する場合、同一の週(土曜日から金曜日までの暦週をいう。)内での週休日の振替は、その正規の勤務時間をもって行う。ただし、異なる週の間での週休日の振替は、その正規の勤務時間のうちの時間とし、週38時間45分を超える部分がある場合はそれに100分の25を乗じて得た手当を支給するものとする。

(3) 休日の全勤務時間について勤務の命令を行った場合、代休を当該職員の意向を尊重して当該休日前に当該休日後8週間以内に指定するものとする。

(4) 1ケ月に60時間を超える時間外勤務を行った職員に対して、その時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(時間外勤務代休時間)として、勤務時間の全部又は一部を指定できる。

(報告)

第12条 所属長は、命令簿を毎日整理し、あらかじめ指定された日までに総務課長に提出しなければならない。

(上限を超えた時間外勤務に係る要因の整理等)

第13条 吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年吉備中央町規則第40号)第7条の11に規定する時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限を超えて職員に時間外勤務を命じた場合には、所属長及び職員は、別記様式により当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行い、町長が指定する日までに総務課長へ提出するとともに、その結果を踏まえて必要な対策等を行うものとする。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年8月19日訓令第1号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉備中央町職員の時間外勤務実施要綱

平成23年12月16日 訓令第6号

(令和3年7月15日施行)