○吉備中央町職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱
平成23年10月27日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表基準を定め、公表の適正化を図ることにより、町政の透明性を高め、もって町民に信頼される町政の確立とともに公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 次に掲げる各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し法に基づき休職の分限処分を行った場合
(3) 前2号による懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために処分を行った場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案し、町長が公表する必要があると認めた場合
(公表内容)
第3条 次に掲げる処分の内容について公表するものとする。
(1) 被処分職員の所属部局名
(2) 被処分職員の格付(職務級等)
(3) 被処分職員の年齢
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 処分に至った事案の概要
(公表の時期)
第4条 懲戒処分等の公表は、処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(公表の例外)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分の全部又は一部について公表を行わない。
(1) 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めているとき。
(2) 公表することにより処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が特定されるおそれがある等の場合であって、被害者等に配慮する必要があると認められるとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。