○吉備中央町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年11月30日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、吉備中央町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 吉備中央町立小中学校等教育施設整備計画に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年11月30日 条例第28号

(平成23年11月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年11月30日 条例第28号