○吉備中央町国民健康保険高額療養費貸付規則
平成23年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、吉備中央町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払いが一時的に困難な者に対し、その支払に必要な資金を貸し付けることにより療養の確保と生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 高額療養費の貸付けを受けることができる者は、償還払により高額療養費の支給を受けることができる吉備中央町国民健康保険の被保険者の属する世帯主で、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 世帯に属する者の前年の総所得金額が200万円以下の者
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
2 前項に該当する場合であっても、交通事故等の第三者による行為に係る医療費であると認められるときは、貸付けの対象としない。
(貸付けの金額等)
第3条 貸付金の金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する支給見込額の範囲内とする。
2 貸付金は無利子とする。
(貸付金の申請)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費の算定を行うに必要な医療機関の発行する請求書
(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第2号)
(3) 国民健康保険高額療養費貸付委任状(様式第3号)
(貸付金の償還)
第7条 貸付金の償還は、町長が貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)から高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還にあてるものとする。
2 前項の規定により受領した高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合は、借受人は、その不足する金額を町長が指定するまでに返還しなければならない。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、借受人が偽りその他不正な方法により貸付けを受けたときは、速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。
(氏名等の変更届)
第9条 借受人は、氏名又は住所に変更が生じたときは、速やかに国民健康保険高額療養費借受人氏名(住所)変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、被相続人が速やかに国民健康保険高額療養費借受人死亡届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。