○吉備中央町障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成22年12月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8に規定する障害者控除に係る市町村長等の認定を行うことについて、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者として認定する者は、65歳以上で認定を必要とする年の12月31日時点(認定を必要とする年中に死亡の場合は、死亡の時点)で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護1以上の認定を受けた者で別表「障害者控除対象者の認定基準」(以下「認定基準」という。)に該当する者とする。

(認定申請)

第3条 障害者控除対象認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。ただし、申請者の範囲は対象者本人、対象者の同居の家族及び対象者を扶養している者とする。

(認定及び交付)

第4条 町長は、申請書を受理した時は、認定基準に基づき、この内容を審査し、認定の可否を判断し、該当する者に対して障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

2 認定基準に基づき非該当となった者については、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を送付する。

3 障害者控除に係る認定のために使用する資料は、認定を必要とする年の12月31日時点で有効な要介護認定を受けた際の認定審査会資料(以下「審査会資料」という。)とする。ただし、当該年中に死亡した場合は、死亡した日における有効な要介護認定を受けた際の審査会資料による。

(その他)

第5条 身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳等取得の可能性のある者については、関係課と連携し、できる限りその手帳等の取得を勧めるように努めることとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年分の所得税の申告及び平成23年度町県民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。

(平成27年12月25日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉備中央町障害者控除対象者認定事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の吉備中央町障害者控除対象者認定事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

障害者控除対象者の認定基準

 

認定

認定基準

障害者

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について」(平成5年10月26日付、老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅡa又はⅡbに該当すること。

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者

「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について」(平成3年11月18日付、老健第102―2号 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクA1又はA2に該当すること。

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)等に準ずる者

自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当すること。

(2) 身体障害者(1級・2級)に準ずる者

寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB1、B2、C1又はC2に該当すること。

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吉備中央町障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成22年12月27日 告示第16号

(令和3年7月15日施行)