○吉備中央町税に係る延滞金減免取扱要綱
平成22年12月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に定める町税に係る延滞金の減免について必要な事項を定めるものとする。
(対象税目)
第2条 減免の対象は法に規定があり、かつ、吉備中央町税条例(平成16年吉備中央町条例第68号)並びに吉備中央町国民健康保険税条例(平成16年吉備中央町条例第69号)に定める次の税目とする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 町たばこ税
(5) 鉱産税
(6) 特別土地保有税
(7) 入湯税
(8) 国民健康保険税
(延滞金の減免)
第3条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、延滞金を納付又は納入することができないことについてやむを得ないと認めるときは、法令に定めのあるときを除き、その納付又は納入することができないと認められる金額を限度として延滞金を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったことにより、延滞金の納付又は納入が困難なとき
(2) 納税者若しくは特別徴収義務者(個人の場合)又はこれらの者と生計を一にする親族が、重篤な病気にかかり若しくは負傷又は死亡したことにより、延滞金の納付又は納入が困難なとき
(3) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業を廃止し、又は休止したことにより延滞金の納付又は納入が困難なとき
(4) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業につき著しい損失を受けたことにより、延滞金の納付又は納入が困難なとき
(5) 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、延滞金について減免しなければその事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められるとき
(6) 納税者又は特別徴収義務者が、爆発、交通事故その他人為による異常な災害又は事故により延滞金の納付又は納入が困難なとき
(7) 納税者又は特別徴収義務者が破産し、破産法(平成16年法律第75号)の手続きによる配当がなかったとき又は本税分への充当がなされたが延滞金までの配当に至らなかったとき
(8) 納税者が、法令により身体を拘束されたとき
(9) 納税者が、失職又は休職し延滞金を納付することによりその世帯の自立が著しく阻害されると認められるとき
(10) 納税者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき、又はその生活の状況が同法の規定による保護の基準に概ね該当するとき
(11) 前各号に定めるもののほか、これらに類する特別の事情のあるとき
2 町長は、この申請書に関係資料の添付を求めることができるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。