○吉備中央町家畜伝染病防疫対策本部設置規則
平成22年6月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫及びその他の対策について、岡山県と密接な連携を図るため、本町が設置する吉備中央町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、町内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに対策本部を設置するものとする。
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 家畜伝染病予防に関すること。
(2) 防疫活動の支援に関すること。
(3) その他家畜伝染病に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
(1) 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長を、本部員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
(2) 本部長は、対策本部を主宰する。
(3) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(班)
第5条 対策本部に班を置く。
(1) 班に属すべき本部員その他職員は、別表のとおりとし、本部長が指名する。
(2) 班に班長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。
(3) 班長は、班の事務を掌握する。
(会議)
第6条 本部会議は、本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議し、決定する。
(関係機関との連絡及び協力要請)
第7条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。
(対策本部の解散)
第8条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(庶務)
第9条 対策本部の庶務は、農林課において行う。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規則第30号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
対策本部 | ||||
本部長 | 町長 | |||
副本部長 | 副町長・教育長 | |||
本部員 | 総務課長・税務課長・企画課長・協働推進課長・住民課長・福祉課長・保健課長・子育て推進課長・農林課長・建設課長・議会事務局長・会計管理室長・水道課長・加茂川総合事務所長・定住促進課長・教育委員会事務局長 | |||
班名 | 担当課 | 班長 | 所掌 | |
総務班 | 総務課 農林課 議会事務局 会計管理室 加茂川総合事務所 定住促進課 | ◎総務課長 ○加茂川総合事務所長 | ・関係部署との連絡・調整に関すること ・報道機関等への広報調整に関すること ・町民への情報提供に関すること ・危機管理に関する総合調整に関すること ・応援人数等の調整に関すること ・地元警察署との連絡調整に関すること | |
防疫対策班 | 農林課 税務課 企画課 建設課 協働推進課 水道課 | ◎農林課長 ○建設課長 | ・防疫対策及び関連対策の指導に関すること ・各種調査・情報収集に関すること ・堆肥等の流通把握と処理に関すること ・家畜の殺処分、牛舎の清掃、消毒に関すること ・殺処分した家畜・汚染物等の処理に関すること ・埋却地、死亡家畜等の保管場所等の選定に関すること ・家畜の異常等に関する相談窓口に関すること ・放棄愛玩家畜の保護、愛玩家畜の衛生対策に関すること | |
健康対策班 | 住民課 福祉課 保健課 | ◎住民課長 ○福祉課長 | ・消費生活に関する相談窓口に関すること ・町民の健康(健康調査・相談窓口)に関すること ・医療の必要な人への対応(医療機関の選定等)に関すること ・防疫従事者への予防投薬に関すること | |
学校等対策班 | 教育委員会 吉備高原都市事務所 保健課 子育て推進課 | ◎教育委員会事務局長 ○保健課長 | ・学校等での発生伝染病対象動物の飼育状況に関すること ・園児・児童・生徒・教職員の衛生確保に関すること ・学校給食に関すること |
◎班長 ○副班長
※この表に記載されていない部署については、本部長の命により全職員が対応するものとする。