○吉備中央町夢のある町定住促進条例施行規則

平成22年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町夢のある町定住促進条例(平成22年吉備中央町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「相当長期」とは、10年以上の期間とする。

(2) 「居住」とは、町内に住民登録をし、生活の本拠を置いていることをいう。

(3) 「定住奨励金」とは、条例第3条に定める住宅取得奨励金をいう。

(交付の要件)

第3条 定住奨励金の交付の対象となる住宅及び交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 延床面積が50平方メートル以上であり、固定資産税の課税対象となっているものであること。

(2) 併用住宅の場合は、住居として用いられている部分の面積が2分の1以上であること。

(3) 取得した住宅が共有名義である場合、申請者の持分(連名申請の場合は、合計持分割合)が2分の1以上であること。

(4) 対象住宅の取得後1年以内に定住希望者が居住を開始し、又は開始することが確実と見込まれること。

(5) 対象住宅に係る固定資産税が最初に賦課された年の1月1日現在において、申請者の年齢が50歳以下であること。

2 前項の要件を満たした場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、定住奨励金の交付対象としない。

(1) 対象住宅が岡山県及び町が販売する吉備高原都市又はハートフルタウンの分譲地に新築した場合

(2) 同居の親族及び姻族からの購入等の場合

(3) 申請者が過去において、定住奨励金の交付を受けている場合

(4) 公共工事等により、住宅移転に係る補償等がされている場合

3 定住奨励金の交付期間は、対象住宅に係る固定資産税が申請者に対して最初に賦課された年度を含め5年間とする。ただし、交付期間中に災害等により対象住宅を滅失し、新たな住宅を取得する等特別な場合にあっては、その残期間を交付期間とすることができる。

(定住奨励金の額)

第4条 条例第4条に定める定住奨励金の額は、別表のとおりとする。

(認定申請等)

第5条 定住奨励金の交付を受けようとする者は、吉備中央町夢のある町定住奨励金住宅取得奨励金認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出し、認定を受けなければならない。

(1) 定住確約書(様式第2号)

(2) 居住証明書(様式第3号)

(3) 対象住宅の建築平面図

(4) 登記事項証明書又は権利移転日が確認できる建築契約書等の写し

(5) 住宅(完成)写真

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは吉備中央町夢のある町定住奨励金住宅取得奨励金認定通知書(様式第4号)により、適当でないと認めたときは吉備中央町夢のある町定住奨励金住宅取得奨励金認定申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 定住奨励金の交付を受けようとするものは、吉備中央町夢のある町定住奨励金交付申請書(様式第6号)に次の書類を添付して毎年度8月末までに町長に申請しなければならない。

(1) 居住証明書(様式第3号)

(2) 登記事項証明書又は固定資産評価証明書

(申請の期限)

第7条 定住奨励金の有効期限は、対象住宅にかかる最初に賦課された年の1月1日から2年間とし、期限内に認定申請手続のなされない定住奨励金はその権利を失う。

(適用除外)

第8条 町長は条例及びこの規則に定める要件を満たした場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、定住奨励金を交付しない。

(1) 申請時において、申請者(同一世帯員を含む。)が租税公課等、町に対しての義務を完全に履行していないと認められる場合

(2) 過去において吉備中央町定住促進条例(平成17年吉備中央町条例第4号)の規定による、同種の定住奨励金の交付を受けている場合

(3) その他、定住奨励金を交付することが適当でないと町長が認める場合

(交付決定)

第9条 町長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは吉備中央町夢のある町定住奨励金交付決定通知書(様式第7号)により、適当でないと認めたときは吉備中央町夢のある町定住奨励金交付申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第10条 前条の交付決定通知を受けた者は、交付決定の日から30日又は交付決定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い時期までに定住奨励金の請求を行わなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合は、30日以内に定住奨励金を交付するものとする。

(変更の届出)

第11条 交付対象者は、定住奨励金の交付を受けた後5年以内に申請内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

奨励金名

金額等

住宅取得奨励金

対象住宅の固定資産税相当額(併用住宅又は共有名義の場合は次の各号により算出した額)とし、その上限は対象住宅につき10万円とする。この場合において定住奨励金に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。

(1) 併用住宅の場合

対象住宅の固定資産税の額に居住用部分の面積割合を乗じた額とする。

(2) 共有名義の場合

対象住宅の固定資産税の額に申請人の持分割合を乗じた額とする。

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吉備中央町夢のある町定住促進条例施行規則

平成22年3月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)