○吉備中央町消費生活相談員設置要綱

平成22年3月30日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費者の利益の擁護及び増進を図るために設置する消費生活相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 相談員は、前条の目的を達成するため、消費者問題に深い関心と熱意をもち、相当の専門的知識を有する者の内から、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 相談員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 相談員は、所属長の指揮監督の下、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 消費生活に関する苦情、相談の受付及び処理に関すること。

(2) 消費生活に関する情報提供を行うこと。

(3) 消費生活相談関係資料の収集、整理に関すること。

(4) 消費者に対する啓蒙及び啓発に関すること。

(5) その他消費生活の安定向上に関すること。

(服務)

第5条 相談員は、業務を行うにあたって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特定の商品、役務若しくは事業者を故意に推奨し、又は誹謗しないこと。

(2) 相談者の意に反して業務を執行し、又は業務の処理過程若しくは結果において相談者に不利益を及ぼしてはならないこと。

2 相談員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(消費生活相談の実施日及び実施時間)

第6条 消費生活相談の実施日は、町長が定める日とし、実施時間は午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。

(相談員の身分及び報酬等)

第7条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、吉備中央町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉備中央町条例第33号)の定めるところによる。

(解職)

第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 勤務成績が不良と認められるとき。

(2) 心身の故障等により職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 故意又は重大な過失等により町に損害を与えたとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき又は相談員として適格性を欠いたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町消費生活相談員設置要綱

平成22年3月30日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)