○吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則

平成22年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することによって、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付対象児は、町内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上(医師が装用の必要を認めた場合は、30dB未満である者も含む。)で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児(以下「交付対象児という。」)とする。ただし、補聴援助システムについては、就学以降又は6か月以内に就学予定の交付対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。

2 交付対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表第1及び別表第2の「1台当たり基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に定める額の3分の2とする。

2 算出した助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査を実施し交付した、難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2―1号又は様式第2―2号。以下「意見書」という。)

(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、第2条第2項の手続きによる身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)

(3) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書類の内容について、岡山県身体障害者更生相談所に難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書(様式第3号)により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めたうえで、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書(様式第4号)の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第5号)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第7条 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者により、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第8条 前条により補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第7号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 別表第1及び別表第2の「耐用年数」欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また、災害等交付対象児の責任に拠らない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等を第4条で定める額の範囲内において助成できるものとする。

2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第9条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

53,500

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② イヤモールド

注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。

注2)乳幼児用の場合は、基準価格に5,800円を加算できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

55,900

高度難聴用ポケット型

53,500

高度難聴用耳かけ型

55,900

重度難聴用ポケット型

68,500

重度難聴用耳かけ型

80,700

耳あな型

(レディメイド)

92,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

耳あな型

(オーダーメイド)

144,900

骨導式ポケット型

74,100

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

134,500

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 平面レンズ

骨導式カチューシャ型

(注3)

220,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

軟骨伝導補聴器(注3)

185,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

(注3) 骨導式カチューシャ型及び軟骨伝導補聴器については、難聴児の障害の現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により、他の補聴器では対応できない場合に限る。

別表第2(第3条、第9条関係)

補聴援助システムの種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

送信機

135,400

充電池を含む。

原則として5年

受信機

97,300


オーディオシュー

5,250


※ 補聴援助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも助成対象とする。)

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吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則

平成22年3月30日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)