○吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則
平成22年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することによって、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付対象児は、町内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上(医師が装用の必要を認めた場合は、30dB未満である者も含む。)で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児(以下「交付対象児という。」)とする。ただし、補聴援助システムについては、就学以降又は6か月以内に就学予定の交付対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。
2 交付対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(助成金の交付申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度)における交付対象児又は世帯員のうち市町村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は対象外とする。なお、上記市町村民税所得割額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(助成金の算定基礎)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は、交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表の「1台当たり基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に定める額の3分の2とする。
2 算出した助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、第2条第2項の手続きによる身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)
(3) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書
(4) 交付対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等が分かる資料
(所得審査)
第6条 町長は、交付対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者により、補聴器を購入するものとする。
2 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第10条関係)
種目 | 種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | ① 補聴器本体 (電池を含む) ② イヤモールド 注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 注2)乳幼児用の場合は、基準価格に4,500円を加算できる。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | ① 補聴器本体 (電池を含む) | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体 (電池を含む) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ① 補聴器本体 (電池を含む) ② 平面レンズ | ||
補聴援助システム | 送信機 | 98,000 | 充電池を含む。 | 原則として5年 |
受信機 | 80,000 | |||
オーディオシュー | 5,000 |
備考 補聴器援助システムの電波様式は限定しない(FM型、デジタル型いずれも補助対象とする。)。