○町長の専決処分事項の指定について

平成22年3月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 法律上本町の義務に属する1件50万円未満の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。

ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等によりてん補されるものについては、その保険金を除いた額とする。

町長の専決処分事項の指定について

平成22年3月30日 議決

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月30日 議決