○吉備中央町健康診査等費用徴収規則

平成21年9月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づき、本町が行う特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、本町が行う健康診査(以下「健康診査等」という。)の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収額)

第2条 費用の徴収額は、健康診査等の区分、実施方法別に別表のとおりとする。

(徴収方法)

第3条 健康診査等の費用は、原則として、当該健康診査等を行う場所において徴収する。既に徴収した費用は、特別の事情がある場合のほかは、返還しない。

(徴収免除)

第4条 町長は、健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、申請により費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年6月1日規則第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

検診

年齢等

金額(円)(1回当たり)

特定健康診査

集団検診方式

40歳~74歳

1,500

医療機関個別方式

40歳~74歳

1,500

健康診査

集団検診方式

75歳以上

1,000

医療機関個別方式

75歳以上

1,000

胃がん検診

集団検診方式

40歳~74歳

1,000

75歳以上

300

医療機関個別方式

40歳~74歳

3,600

75歳以上

1,100

子宮頸がん検診(頚部検査)

集団検診方式

20歳~74歳

1,000

75歳以上

300

医療機関個別方式

20歳~74歳

2,300

75歳以上

700

乳がん検診

視触診

30歳~74歳

300

75歳以上

100

マンモグラフィー

40歳~74歳

1,200

75歳以上

400

肺がん検診

喀痰検査

40歳以上

400

大腸がん検診

集団検診方式

40歳以上

400

医療機関個別方式

40歳~74歳

1,000

75歳以上

400

前立腺がん検診


50歳以上

400

肝炎ウイルス検査

集団検診方式

C型B型

700

C型のみ

600

B型のみ

100

医療機関個別方式

健康診査と同時実施

C型B型

1,400

C型のみ

1,100

B型のみ

900

医療機関個別方式

健康診査と別途実施

C型B型

2,500

C型のみ

2,200

B型のみ

2,100

胃がんリスク検診

医療機関個別方式

40歳~75歳

1,200

(注) 年齢は、当年度内にその年齢に到達する者をいう。

吉備中央町健康診査等費用徴収規則

平成21年9月28日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年9月28日 規則第33号
平成24年6月1日 規則第30号
平成25年3月31日 規則第22号
平成26年3月19日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第9号