○吉備中央町たい肥散布事業補助金交付規則

平成21年6月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 環境保全型農業を推進するため、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)がエコセンターで生産した有機たい肥を利用し、公益財団法人吉備中央農業公社が委託されて行うたい肥散布事業に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助対象等)

第2条 補助金の対象となる事業は、公益財団法人吉備中央農業公社が前条の趣旨に基づき実施する土づくりのために有機たい肥を散布する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、10aあたり1,000円とする。

(補助金の申請)

第4条 公益財団法人吉備中央農業公社は、補助金の申請をしようとするときは、吉備中央町たい肥散布事業補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払方法)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合、適正であると認めたときは、これを支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町たい肥散布事業補助金交付規則

平成21年6月29日 規則第27号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第2節
沿革情報
平成21年6月29日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第36号
令和3年7月15日 規則第25号