○吉備中央町建設工事総合評価方式実施要領
平成21年6月29日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、吉備中央町が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る総合評価方式の実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領における「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が当町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。(政令第167条の13により準用される場合を含む。)
(対象工事)
第3条 対象工事は、建設工事のうち、次の類型に該当する工事の中から町長が選定する。
(1) 特別簡易型
同種工事の経験・成績等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事
(2) 簡易型
(1)に加え、施工計画等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事
(3) 標準型
(2)に加え、安全対策、交通や環境への影響及び工期の縮減等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事
(4) 高度技術提案型
(3)に加え、設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフサイクルコスト等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事
(入札手続)
第4条 総合評価方式により入札を行おうとするときは、この要領によるものとし、これに規定がないときは、岡山県の実施要領に準拠するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 総合評価方式の実施に当たり、落札決定基準を定めようとするときは、政令第167条の10の2第4項の規定により、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。(政令第167条の13により準用される場合を含む。)
2 前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 学識経験者の意見聴取は、契約担当者が様式第1号により行うこととする。
(入札時に必要な資料)
第6条 契約担当者は、価格以外のその他の条件について評価を行う際に必要な技術資料(様式第2号)及び関係書類(以下「技術資料等」という。)を入札参加者から提出させることとし、提出された技術資料等は返却しないものとする。
2 提出期限は、入札日の3日前(休日を除く)までとする。
3 技術資料等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(入札指名通知)
第7条 契約担当者は、総合評価方式で建設工事に係る指名競争入札(条件付)を行おうとするときは、入札指名通知に次の事項を加えて、通知する。
(1) 総合評価方式による旨
(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準
(3) 提出を求める技術資料等の内容及び提出期限等
(4) その他必要と認める事項
(落札者決定基準)
第8条 契約担当者は、技術審査部会を経由して町長に諮り、評価基準、評価の方法その他の基準からなる落札者決定基準を定めるものとする。
(評価基準)
第9条 評価基準は、次のとおりとする。
(1) 評価項目
評価項目は、総合評価の形式及び工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。
(2) 得点配分
各評価項目に対する配点は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。配点の合計は10点から50点までの範囲内で定めるものとする。
(3) 標準点(基礎点)
技術資料が提出された者に対して標準点(基礎点)を与える。標準点は100点とする。
(4) 加算点
各評価項目の得点を合計し、これを10点から30点までの範囲内に換算したものを加算点とする。
(評価の方法)
第10条 価格以外のその他の条件の評価に係る総合評価は、標準点(基礎点)に加算点を加えたもの(「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価点」という。)をもって行うものとする。
(落札者決定の方法)
第11条 契約担当者は、入札執行後、落札者の決定を保留し、次の要件に該当する者について、技術審査会を経由して町長へ諮り、評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされないこと。
2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係ない職員にくじを引かせて決定するものとする。
(入札の無効)
第12条 技術資料等を提出しない者のした入札又は、技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、審査及び評価の対象としない。
(総合評価結果の公表)
第13条 契約担当者は、落札を決定したときは、遅滞なく技術資料等の評価の結果及び評価値等(様式第3号)を入札執行機関での閲覧に供するものとする。
(苦情申立て等)
第14条 入札に参加した者で落札者とならなかった者は、前条に規定する公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に、落札者として選定されなかった理由の説明を契約担当者に求めることができる。
(評価内容の担保等)
第15条 請負者の責めにより、契約時における価格以外のその他の条件に係る評価の内容が満足できなかった場合、契約担当者は、工事成績評定点の減点を行うものとし、減点方法は工事成績評定表の「法令遵守等」において、未実施の評価項目ごとに5点を減じるものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。