○吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項又は省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第3条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の要否を決定したとき又は法第34条第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費若しくは法第70条第1項の規定に基づく療養介護医療費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第4条 法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(障害支援区分の認定等の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条第1項に規定する申請書又は法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)

第7条 町長は、法第24条第2項の規定に基づく介護給付費若しくは訓練等給付費若しくは法第70条第1項の規定に基づく療養介護医療費の支給決定の変更の決定を行ったとき又は省令第34条の5第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、介護給付費、訓練等給付費若しくは療養介護医療費の支給決定の変更又は特定障害者特別給付費の額の変更を行わない決定をしたときは、却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第2項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第11条 省令第31条第1項又は省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第12条 町長は、法第30条第1項又は法第35条第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)

第15条 省令第34条の54第3項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第16条 省令第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)によるものとする。

(計画相談支援事業者の届出等)

第17条 法第51条の17第1項に規定する計画作成対象障害者等が同項に規定する指定相談事業者を決定したとき又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により町長に届け出るものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定等の通知)

第19条 町長は、法第76条の2第1項の規定に基づき高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

2 町長は、法第76条の2第1項第2号の規定に基づき高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第20条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第23号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定通知等)

第21条 町長は、法第54条第1項又は法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により、支給認定を行わないことを決定したとき又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(医療受給者証)

第22条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する届出書は、医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条第1項に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第26条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第27条 町長は、法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第31号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては補装具費不支給決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月11日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号、様式第4号、様式第8号及び様式第19号から様式第31号までによる用紙で、現存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年2月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年2月6日 規則第2号
平成26年5月1日 規則第21号
平成27年3月12日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第52号
平成28年3月2日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第6号
平成30年6月11日 規則第22号
令和3年7月15日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第9号