○吉備中央町福祉移送サービス事業実施規則
平成21年3月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、要援護高齢者及び身体障害者など障害を有する者等に対し、通院及び地域福祉活動など日常生活における交通手段を確保し、福祉移送サービス事業(以下「移送サービス」という。)を行うことにより、外出及び社会参加を容易にし福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。
(事業委託)
第3条 この事業は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。」)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、吉備中央町に住所を有し、かつ在住する者で、外出において本人又は家族により運転する自家用自動車又は公共交通機関での移送が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護1以上と認定された者
(2) 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者
(3) 人工透析治療者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者
(4) その他、町長が特に必要と認めた者
2 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ町へ利用者登録申請を行い、移送サービスに会員登録をしなければならない。
3 移送サービスに会員登録した者(以下「会員」という。)の登録の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。ただし、期間の途中で登録した会員の当該登録の有効期間は、登録の日からその日以後最初の3月31日までとする。
(介助)
第5条 移送サービスを受けようとする場合、介助を必要とする会員は、会員において介助者を確保しなければならない。
(利用目的)
第6条 利用目的は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町内の医療機関への定期的な通院及び町外医療機関への定期的な通院
(2) 社会福祉施設や公的講座等の社会参加
(3) その他、町長が特に必要と認めるもの
(移送範囲・利用料)
第7条 移送のできる範囲及び利用料は、別表のとおりとする。
(利用の決定)
第9条 町長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ利用の可否を決定し吉備中央町福祉移送サービス事業登録決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(利用の予約、解約及び運行時間)
第10条 この事業の利用の予約又は解約及び運行時間は次のとおりとする。
(1) 申込は予約制とし、申込みの受付期間は、利用日の3日前(土・日・祝日、国民の休日、12月29日から1月3日は除く)までとする。解約又は変更がある場合には、速やかに委託事業者に連絡するものとする。
(2) 委託事業者は、運行計画を調整したときは、その結果を申請者に連絡するものとする。
(3) 運行時間は、月曜日から金曜日までの午前8時から午後5時までとし、土・日・祝日、年末年始は運休とする。ただし、人工透析治療者はその限りではない。
(事業の委託管理)
第11条 委託事業者は、次に掲げる事項を基本に適切な管理運営を行わなければならない。
(1) 安全運転のため乗務記録、運転者台帳、事故記録、苦情処理簿を整備することとする。
(2) 事故が発生した場合は、委託事業者は直ちに対応するとともに、町長に報告しなければならない。
(報告)
第12条 委託事業者は、運行内容、利用回数等を記録し、実施月ごとに町長に報告しなければならない。
(委託料)
第13条 町長は、本事業に要する経費を委託事業者に支払うものとする。
(補償)
第14条 移送サービス利用中に、不測の事態が発生し、利用者が被害を受けた場合は、移送サービスに関し加入している保険による補償の範囲内において補償を受けるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 加茂川町外出支援移送サービス事業実施要綱(平成14年加茂川町規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定により会員登録された者は、平成28年3月31日までの間は、改正後の吉備中央町福祉移送サービス事業実施規則の規定により登録された会員とみなす。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月23日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉備中央町福祉移送サービス事業実施規則第7条の規定は、この規則の施行日以後に行う利用の許可に係る利用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、改正前の吉備中央町福祉移送サービス事業実施規則第4条第1号に定める介護保険法の規定による要支援1又は要支援2と認定されたことにより利用対象者となっていた者については、改正後の吉備中央町福祉移送サービス事業実施規則第4条第1号の規定にかかわらず利用対象者とする。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
| 摘要 |
利用範囲 | ・医療機関の利用については、県内全域 ・医療機関以外の利用については、原則として町内 |
利用料 | ・登録料 1,050円 ・町外 60円/km(走行距離に1km未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た距離により算出するものとする。) ・町内片道 500円 ・駐車料金、高速料金等特別な費用が必要な場合には、利用者において負担するものとする。 |
備考
1 登録料の途中脱退は返却しないものとする。
2 町外利用料は、自宅からの距離とする。