○吉備中央町地域森林計画付属資料取扱規程
平成20年12月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 岡山県地域森林計画付属資料取扱要領第5条の規定に基づき、岡山県から貸与を受けた地域森林計画付属資料の取扱基準を定め、適正な管理及び取扱いを行うこととする。
(管理体制)
第2条 貸与を受けた付属資料の管理責任者は農林課長とする。
2 管理責任者は、付属資料管理担当者を定め、次の各号に掲げることを遵守する。
(1) 貸与を受けた付属資料のうち、森林計画図は、賀陽区域分を吉備中央町役場賀陽庁舎、加茂川区域分を吉備中央町役場加茂川庁舎に保管する。
(2) 所定の場所に付属資料を保管し、き損又は紛失しないよう管理する。
(3) 市町村森林整備計画の樹立(森林施業計画の作成)及び森林所有者の便に供する目的以外には使用しない。
(4) 県管理者に無断で付属資料を複製・加工しない。
(5) 個人情報の保護に努める。
(情報セキュリティ対策)
第3条 管理責任者は、貸与を受けた森林簿データの取扱いについて、その情報漏洩を防ぐため、次のセキュリティ対策を講じる。
(1) 森林簿データを管理するパソコンを特定し、その所在を明らかにする。
(2) 森林簿データを管理するパソコンにウィルス対策ソフトを導入し、常時稼働させるとともに、インターネット等の外部ネットワークから不適切なソフトウェア(Winny等)をダウンロードしない。
(3) 個人用のパソコンに森林簿データを取り込まない。
(4) 森林簿データを管理するパソコンを移動又は廃棄する場合は、削除ツールの使用又は物理的な破壊などにより、森林簿データを完全に消去する。
(1) 森林所有者本人から、森林施業計画の作成、林業経営の便に供するために、自己の所有森林について照会があった場合
(2) 森林所有者の委任を受けた者から、森林施業計画の作成、林業経営の便に供するために、その森林所有者の所有森林について照会があった場合
2 前項の場合において本人及び代理人の確認にあっては、森林施業計画等に係る委任状、立木売払契約書、造林事業請負契約書、森林施業の長期受委託契約書等で、本人と本人以外の両者記名押印した書類の原本等によることとする。
(その他)
第5条 その他この規程に定めのない事項については、必要に応じて岡山県と協議するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。