○吉備中央町火葬場条例施行規則
平成20年6月20日
規則第39号
吉備中央町火葬場条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第130号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、吉備中央町火葬場条例(平成20年吉備中央町条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(霊柩車の運行)
第2条 条例第3条第2号に規定する霊柩車の運行とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定する遺体搬送業務のことをいう。
(1) 死亡者が死亡時に吉備中央町の住民基本台帳に登録されていた者
(2) 前条に規定する使用申請者が、現に吉備中央町の住民基本台帳に登録されている者
(使用日時の決定)
第6条 火葬場及び霊柩車の使用日時は、使用申請書の受付順序により決定する。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、受付順序に関わりなく使用日時を変更することができる。
(焼骨の引取)
第7条 火葬場において死体の火葬を行った者は、町長の指定する時間までにその焼骨を引き取らなければならない。
2 町長は、前項の規定により指定した時間までに焼骨の引取がないときは、これを一時保管することができる。
(残骨灰の処分)
第8条 残骨灰は、町長が処分するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月27日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月30日規則第49号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。