○吉備中央町火葬場条例施行規則

平成20年6月20日

規則第39号

吉備中央町火葬場条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第130号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町火葬場条例(平成20年吉備中央町条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(霊柩車の運行)

第2条 条例第3条第2号に規定する霊柩車の運行とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定する遺体搬送業務のことをいう。

(使用許可)

第3条 条例第9条により、火葬場及び霊柩車を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、火葬場・霊柩車使用申請書(様式第1号)により申請し、町長の許可を受けなければならない。

(本町住民)

第4条 条例第12条第1項に基づく別表中本町住民とは、次に掲げる者をいい、本町住民以外とはそれ以外の者をいう。

(1) 死亡者が死亡時に吉備中央町の住民基本台帳に登録されていた者

(2) 前条に規定する使用申請者が、現に吉備中央町の住民基本台帳に登録されている者

(使用料の減免申請)

第5条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場・霊柩車使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用日時の決定)

第6条 火葬場及び霊柩車の使用日時は、使用申請書の受付順序により決定する。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、受付順序に関わりなく使用日時を変更することができる。

(焼骨の引取)

第7条 火葬場において死体の火葬を行った者は、町長の指定する時間までにその焼骨を引き取らなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定した時間までに焼骨の引取がないときは、これを一時保管することができる。

(残骨灰の処分)

第8条 残骨灰は、町長が処分するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第4条の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、火葬場等の管理を行わせる場合における、第3条及び第6条から前条の規定の適用については、この規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項の指定管理者が条例第13条第1項に規定する利用料金制の適用を受ける場合は、第5条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月30日規則第49号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町火葬場条例施行規則

平成20年6月20日 規則第39号

(令和3年7月15日施行)