○吉備中央町立学校職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成20年6月12日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき、吉備中央町立学校職員の過重労働による健康障害を防止するために行う対策について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 過重労働 1月当たり45時間を超える時間外労働及び連続した2箇月間の平均が1月当たり80時間を超える時間外労働をいう。

(2) 職員 吉備中央町立の小学校及び中学校に勤務する職員をいう。

(3) 所属長 吉備中央町立の小学校及び中学校の校長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の健康保持に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。

(所属長の講じる措置等)

第4条 所属長は、1月当たり45時間を超える時間外労働を行った職員がいる場合は、産業医による職場指導を受けることができる。

2 所属長は、前項の結果に基づき産業医の指導助言を受けた場合は、必要な事後措置を行うものとする。

3 所属長は、1月当たり100時間を超える時間外労働又は連続した2箇月間の平均が1月当たり80時間を超える時間外労働を行った職員がいる場合は、該当する職員に対して、産業医の健康相談を受けさせるものとする。

4 所属長は、前項の結果により産業医が必要と認めるときは、産業医が必要と認める項目の健康診断を受けさせるものとする。

5 所属長は、第3項に規定する健康相談及び前項に規定する健康診断の結果に基づき産業医の指導助言を受け、必要な事後措置を行うものとする。

6 所属長は、第1項及び第3項の過重労働に該当する職員以外の職員についても、必要と認める場合は、前各項の規定を準用し、必要な対策を講じることができる。

(産業医による健康相談及び指導助言)

第5条 産業医は、前条第3項により職員に対して健康相談を行うとともに、所属長に対して職場における健康管理について必要な指導助言を行うものとする。

2 産業医は、前項の結果により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診を所属長に指導するものとする。

(健康相談結果の記録)

第6条 所属長は、前条第1項の健康相談結果の記録を5年間保存しなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員は、自己の健康の保持及び増進並びに健康障害の防止に努めなければならない。

(服務の取扱い)

第8条 第4条第1項の職場指導、同条第3項の健康相談及び同条第4項の健康診断に係る服務の取扱いは職務とする。ただし、産業医以外の医師による健康相談は除く。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和5年12月7日教委訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

吉備中央町立学校職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成20年6月12日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)