○吉備中央町協働でひらく新たなまちづくり実践事業補助金交付規則
平成20年5月23日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、地域の活性化、住民の連携及び行政との協働のまちづくりを推進するため、住民が主体となって行う新たな地域づくり事業に対して補助金の交付等必要な支援策を講じることによって、地域に根ざした協働による地域づくりを促進することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この事業の対象となる活動は次のとおりとする。
(1) 協働の町づくり実践事業(以下「一般事業」という。)
(2) 地域活動支援事業(以下「支援事業」という。)
(一般事業)
第3条 町は一般事業を行う団体に対し、補助金を交付する。
2 一般事業の対象となる活動は、住み良いまちづくりを目指すために、町民が自主的に行う公共性、公益性のある独創的、先駆的、実験的な新たに始める活動事業で、他の模範となり、地域及び町の活性化に特に有効であると認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は除く。
(1) 国、県及び町から本補助金以外の補助金、交付金等の交付対象となっている事業
(2) 団体の運営を目的とした事業、又は事業主体の構成員の生計を維持するための事業
(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(4) 個人給付等の補助的な事業
(5) 既存の定例的な活動
(6) その他補助することが適当でないと認められる事業
(支援事業)
第4条 町長は支援事業に対し、次に掲げる事項等必要な支援を行う。
(1) 資材等の貸し出しによる支援
(2) 広報活動等の支援
(3) 財政的支援
(4) その他、活動の継続や拡大に有効な支援
2 支援事業の対象となる活動は、営利を目的としない事業で概ね次の要件を満たす活動とする。
(1) 吉備中央町の歴史や文化として認知されている資源を活用した活動
(2) 活動組織や責任者が明確な団体による活動
(3) 活動等が定着し、以後の継続が見込まれる活動
(4) 組織内部の活性化だけでなく、広く波及効果を生み出す活動
(5) その他客観的判断において、町の活性化に寄与し協働のまちづくりに相当程度効果が期待される活動
(補助金等交付の条件)
第5条 補助金の対象となる事業を行う事業主体は、次の各号のすべてに該当する団体とする。
(1) 地域住民が主体的積極的に協働し、地域の課題を解決する機運を促進する目的で結成し、運営されている団体
(2) 町の振興施策に行政と協働し、共にまちづくりを行うことができる団体
(3) 10名以上で構成された団体
2 補助金の対象となる事業は、一団体につき一事業とし、補助金の交付決定を受けた年度内に完了することが確実な事業であること。
3 補助金の交付は同一事業につき3年間を限度とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象となる事業費は、事業を行うために直接必要な経費とする。ただし、次の各号に該当する経費については、補助の対象としない。
(1) 事業主体の経常的な運営に係る経費
(2) 施設等の維持管理に係る経費
(3) 飲食費
(4) 構成員へ支払う経費
(5) 備品購入費
(6) その他特に補助対象とすることが適当でない経費
(補助期間)
第7条 この補助金の対象事業の補助期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、補助対象経費の総額から収入金額を差し引いた額(以下「補助対象額」という。)2分の1以内の額とする。ただし、一事業につき20万円を限度とする。
2 第4条第1項第3号の支援については、1事業につき20万円を限度とする。
3 算定した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 事業費内訳書(様式第2号)
(2) 構成員名簿
(3) 実施位置図
(4) カタログ、見積書等事業費の裏付けとなる書類
(5) 図面等の資料
(6) その他必要な資料
(1) 事業費内訳書(様式第2号)
(2) 領収書等経費の裏付けとなる書類
(3) 活動資料、写真等の事業の実施がわかる資料
(4) 図面等の資料
(5) その他必要な資料
(補助金の支払)
第14条 前条の確定通知を受けた者は、速やかに補助金の請求を行わなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合は補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(規則の失効)
2 この規則は、平成40年3月31日限りで、その効力を失う。
附則(平成25年3月27日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月12日規則第3号)
この規則は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(補助金を受けることができる年数の経過措置)
2 この規則の施行の際現に3年を超えて第4条に定める支援事業に係る補助金を受けているものの補助金を受けることができる年数は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、施行の日から起算して3年間とし、この規則の施行の際現に1年間又は2年間にわたって一般事業に係る補助金を受けているものの補助金を受けることができる年数は、改正前の規則において補助金を受けた年数を通じて3年とする。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。