○新吉備中央町企業立地促進奨励金交付規則
平成20年2月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町企業立地促進条例(平成16年吉備中央町条例第142号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第3条に規定する奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公的団体 県、市町村、公社又は公団をいう。
(2) 公的団地 公的団体が造成し又は分譲している一団の産業団地をいう。
(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃貸を含む。)した公的団地内の土地をいう。
(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。
(5) 製造工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。
(6) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
① 工業製品に係る研究所
② バイオテクノロジーに係る研究所
③ 光通信又は電気通信に係る研究所
④ ソフトウェアハウス
⑤ システムハウス
⑥ 高度情報処理産業に係る事業所
⑦ 高度な機械修理業に係る事業所
⑧ ディスプレイ業に係る事業所
⑨ 非破壊検査業に係る事業所
⑩ デザイン業に係る事業所
⑪ 機械設計業に係る事業所
⑫ エンジニアリング業に係る事業所
⑬ その他吉備中央町における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして町長が認める研究所又は事業所
(奨励金)
第3条 町長は、町内への企業の立地を促進し、産業の高度化と雇用機会の拡大を図り、もって町民生活の安定と向上に資するため、町内の土地を取得又は賃借し、製造工場又は研究所等(以下「工場等」という。)を建設(新設又は増設をいう。以下同じ。)し、操業を開始した企業に対して、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に工場等の建設をしようとする者であって、別表第1の交付要件を満たすものとする。
2 前項の奨励金の額に10,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(認定申請)
第6条 奨励金を受けようとする者は、あらかじめ工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、新吉備中央町企業立地促進奨励金認定申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
3 第1項の規定による中止(廃止)届出書を町長が受理したときは、何らの手続を要せず認定通知は効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。
(2) 変更手続きによることなく、認定された建設の内容を変更したとき。
(3) この規則に違反する事実があったとき。
2 町長は、前項により認定又は変更認定を取り消したときは、書面により速やかに通知するものとする。
(交付申請)
第10条 認定企業は、認定工場等において操業又は事業を開始後1年6箇月以内に町長に対し、新吉備中央町企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(交付申請の取り下げ)
第12条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第13条 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があった日の属する年度から5箇年で分割して交付するものとする。
(交付決定及び額の確定の取消し)
第15条 町長は、認定企業が次のいずれかに該当すると認められるときは、第11条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) この規則に違反する事実があったとき。
(3) 正当な理由によることなく認定工場等の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃業したとき。
(奨励金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 奨励事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた奨励金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 奨励事業者は、奨励金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で加算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められる場合は、奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第18条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった認定工場等を奨励金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、新吉備中央町企業立地促進奨励金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、操業開始後10年を経過した場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した固定資産の処分についてはこの限りでない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)(交付要件)
区分 要件 | 製造工場 | 研究所等 | ||
建設に着手する時期 | 新設 | 新たに土地を取得し工場等を建設する場合 土地取得後3年以内に建設に着手すること。ただし、既存の工場等に隣接する民有地を取得し、新たに工場等を建設する場合は、増設に準じた取り扱いとする。 | ||
増設 | 既存の敷地内で新たに工場等を建設する場合 新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手すること | |||
公的団地用地 | 面積 | 1,000m2以上 | ||
民有地 | 面積 | 3,000m2以上 | 2,000m2以上 | |
固定資産投資額 | 大企業 2億円以上 中小企業 1億円以上 | 大企業 2億円以上 中小企業 1億円以上 | ||
新規常用雇用 | 大企業 30人以上 中小企業 10人以上 | 大企業 10人以上 中小企業 5人以上 |
別表第2(第5条関係)(奨励金の種類、使途、金額、率及び限度額)
種類 | 設備奨励金 | 土地奨励金 | 雇用促進奨励金 | ||
使途 | 工場等の取得整備 | 土地の取得 | 福利厚生施設の取得整備 | ||
金額 | 認定工場の生産施設等の家屋及び償却資産に係る固定資産評価額の合計額(福利厚生施設に関するものを除く。)に下欄の割合を乗じて得た額 | 認定工場等に係る土地の固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額(一括分譲によるものに限る。)に下欄の割合を乗じて得た額 | 認定工場の操業開始に伴う新規常用雇用者1人当たり下欄の金額を乗じて得た額 | ||
率 | 新設 | 公的団地用地 | 100分の10 | 100分の40 | 300,000円 |
民有地 | 100分の5 | 100分の20 | |||
増設 | 公的団地用地 | 100分の5 | 100分の20 | 150,000円 | |
民有地 | 100分の2.5 | 100分の10 | |||
限度額 | 新設 | 公的団地用地 | 3億円 | ||
民有地 | 1.5億円 | ||||
増設 | 公的団地用地 | 1.5億円 | |||
民有地 | 0.75億円 |
※雇用促進奨励金は、福利厚生施設の投資額を上回らないこと。