○吉備中央町障害児等交流拠点施設運営事業実施要綱

平成20年3月28日

規則第25号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児(者)(以下「障害児等」という。)及びその保護者が日常的に抱える不安や悩みを相談し、互いに交流することで育児又は介護不安の軽減を図るとともに、保護者同士のネットワークの構築及び相談支援の充実を推進する吉備中央町障害児等交流拠点施設運営事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、事業の全部又は一部を障害児等の支援実績のある法人に委託することができる。

(実施場所及び名称)

第3条 本事業の実施場所は、吉備中央町上野2320番地10とし、吉備中央町障害児等交流拠点施設の名称は、「吉備中央町障害児等交流室」(以下「障害児等交流室」という。)とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害児等及びその保護者

(2) 心身に何らかの障害を有する児童及びその保護者

(3) 子どもの発育に関して相談支援を必要とする保護者

(事業内容)

第5条 本事業は、障害児等交流室において行い、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害児等、心身に何らかの障害を有する児童及びその保護者の情報交換、交流活動

(2) 子どもの発育に関する相談支援

(3) その他、町長が必要と認める場合

(利用時間等)

第6条 障害児等交流室の利用は、原則として午前9時から午後5時まで(12月28日から翌年の1月3日までを除く。)とする。

(利用の申請)

第7条 本事業の実施に際し障害児等交流室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、障害児等交流室利用申請書(様式第1号)(以下「利用申請書」という。)により町長に申請するものとする。

(利用の許可)

第8条 町長は、前条の利用申請書を受理し適当と認めたときは、利用を許可する。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき

(2) その利用が障害児等交流室の施設又はその設備を損傷するおそれがあると認めるとき

(3) 前2号に掲げるほか障害児等交流室の管理上支障があると認めるとき

(利用の手続き等)

第10条 利用者は、利用当日障害児等交流室において第8条で許可された利用申請書を提示し、障害児等交流室利用受付簿(様式第2号)に所定の事項を記入しなければならない。

(利用者負担)

第11条 障害児等交流室の利用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第12条 第8条の許可を受けた利用者は、障害児等交流室の利用を終えたときは、直ちに器具を所定の位置に戻し、整理整とん及び清掃を行い、利用した施設等を原状に回復しなければならない。

(賠償の責任)

第13条 利用者は、障害児等交流室の施設又は設備を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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吉備中央町障害児等交流拠点施設運営事業実施要綱

平成20年3月28日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)