○吉備中央町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町後期高齢者医療に関する条例(平成20年吉備中央町条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(葬祭費の受給手続)

第2条 条例第10条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第10号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第10号
令和3年7月15日 規則第25号