○吉備中央町一時保育事業実施条例

平成20年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、就労形態の多様化、傷病、保護者の育児疲れ等に伴う一時的な保育需要に対応するため必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、町内に居住し、認定こども園に入所していない生後6箇月以上の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保護者の短時間・断続的勤務、職業訓練、就学等により、家庭における育児が一時的に困難となり、保育が必要となる乳幼児

(2) 保護者の傷病・入院、災害・事故、出産・産前・産後、看護・介護、冠婚葬祭等社会的やむを得ない事由により、緊急・一時的に保育が必要となる乳幼児

(3) 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる乳幼児

2 乳幼児が次の各号に掲げる健康状態にあるときは、町長は施設の利用を認めないものとする。

(1) 入院加療を要する病態であるとき。

(2) 感染症を有し、他の利用者に伝染させるおそれのあるとき。

(利用定員)

第3条 この事業の1日当たりの利用定員は、6人とする。

(利用日数)

第4条 この事業の乳幼児1人当たりの利用日数は、月10日以内とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(利用時間)

第5条 この事業の利用時間は、原則として行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に掲げる日を除く午前8時から午後6時までの内8時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(利用の申込み)

第6条 この事業を利用しようとする保護者は、所定の申請書を町長に提出しその指示に従うものとする。

(利用者負担)

第7条 乳幼児の保護者は、別表第1に定めるところにより、利用料等を納付しなければならない。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る利用料等については、算出した利用料等の額から同法第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額を減じて得た額とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、生活保護世帯及びこれに準ずると町長が認めた世帯については、減免することができる。

(実施施設)

第8条 この事業を実施する施設は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(加茂川町乳幼児短期保育施設設置条例の廃止)

2 加茂川町乳幼児短期保育施設設置条例(平成6年加茂川町条例第15号)は、廃止する。

(平成30年3月28日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

項目

利用料等

保育料

1時間あたり200円

保育に伴う個人的消耗品代は実費を徴収する。

別表第2(第8条関係)

施設の名称

所在地

吉備中央町子育て支援センター

吉備中央町吉川1134番地1

吉備中央町一時保育事業実施条例

平成20年3月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月28日 条例第7号
平成30年3月28日 条例第5号
平成30年12月25日 条例第22号
令和元年9月27日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第5号
令和5年3月23日 条例第13号
令和5年6月22日 条例第19号