○吉備中央町保育事業に対する苦情解決取扱規則

平成20年3月28日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、本町が実施する保育事業に対する苦情を適切に処理するために必要な事項を定め、もって利用児童本人及びその保護者(以下「児童等」という。)の利益の保護及び信頼と公正の確保を図ることを目的とする。

(苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置)

第2条 保育事業に対する苦情の解決を行うため、吉備中央町立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置く。

2 苦情解決責任者は、苦情解決の責任主体を明確にするため、園長とする。

3 苦情受付担当者は、児童等が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、当該保育所等の職員の中から園長が指名する者をもって充てる。

(第三者委員)

第3条 町長は、苦情解決に社会性や客観性を確保し、児童等の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 児童等からの苦情の直接受付

(4) 苦情申出人に対する助言

(5) 苦情申出人及び苦情解決責任者の話し合いにおける立会い及び助言

(6) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取

(7) 保育所等の日常的な状況把握及び児童等からの意見聴取

3 委員は、幅広い見識と社会の実情に通じた者の中から町長が委嘱する。

4 委員の定数は、5人以内とする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員に欠員が生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員の報酬は、支給しない。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(児童等への周知)

第4条 苦情解決責任者は、保育所等における掲示物への掲示、パンフレットの配布等により、児童等に対し保育事業に対する苦情解決の仕組みの周知を図らなければならない。

(苦情の受付等)

第5条 苦情受付担当者は、児童等からの苦情受付に際し、苦情受付書(様式第1号)に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。

2 委員も直接苦情を受け付けることができる。

3 前項により委員が直接苦情を受け付けた場合、当該委員は、苦情の内容等を苦情受付書に記録し、苦情受付担当者に提出するものとする。

(苦情の受付の報告等)

第6条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者及び委員に報告しなければならない。ただし、苦情申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。

2 投書などによる匿名の苦情については、委員に報告し、必要な対応を行うものとする。

3 委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情受付報告書(様式第2号)により、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。ただし、委員が直接受け付けた場合は、この限りでない。

(苦情解決等)

第7条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いによる解決に努めなければならない。

2 苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて委員の助言や立会いを求めることができる。

3 委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行う。

(1) 委員による苦情内容の確認

(2) 委員による解決の調整、助言

(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

4 委員への報告、又は委員の助言、立会いが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図るものとする。

(委員等への報告等)

第8条 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について委員に報告し、必要な助言を受けるものとする。

2 苦情解決責任者は、苦情解決に当たり苦情申出人に改善を約束した事項等があるときは、苦情申出人及び委員に対して、苦情解決結果報告書(様式第3号)によりその結果を報告するものとする。

(解決結果の公表)

第9条 園長は、保育事業の質及び信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、事業報告書、広報紙等に苦情解決の実績を掲載し、公表する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町保育事業に対する苦情解決取扱規則

平成20年3月28日 規則第24号

(令和3年7月15日施行)