○吉備中央町特別融資制度推進会議設置要領

平成19年10月29日

告示第11号

(設置)

第1条 地域農業振興のための特別の融資制度であって、関係機関が一括して融資・保証審査等の事務を処理することが適切と認められるもの(以下「特別融資制度」という。)を迅速かつ的確に運営するため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)及び岡山県特別融資制度推進会議設置要領(平成15年1月15日付け組第508号岡山県農林水産部長通知。以下「県設置要領」という。)に基づき、吉備中央町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が特別融資制度として対象とする資金は次のとおりとする。

(1) 農業近代化資金(以下のいずれかの場合)

 借入希望者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する経営改善計画の認定を受けた者をいう。)の場合

 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合

 借入希望者が認定農業者である法人の構成員又はその構成員になろうとする者の場合

 借入希望者が認定新規就農者(基盤強化法第14条の4第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)の場合

(2) 農業経営基盤強化資金

(3) 農業経営改善促進資金

(4) 経営体育成強化資金

 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合

 借入希望者が認定新規就農者である場合

(5) アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるスーパーW資金(農林漁業施設資金(主務大臣指定施設―農業施設))

(6) 青年等就農資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行うものとする。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成するものとする。

(行政機関等)

(1) 吉備中央町

(2) 吉備中央町農業委員会

(3) 備前県民局農林水産事業部農業振興課・農畜産物生産課

(4) 備前広域農業普及指導センター

(5) 岡山県農業経営・就農支援センター

(融資機関・保証機関)

(6) 晴れの国岡山農業協同組合

(7) 岡山市農業協同組合

(8) おかやま酪農業協同組合

(9) 株式会社日本政策金融公庫岡山支店

(10) 農林中央金庫岡山支店

(11) 岡山県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(12) 中国銀行

(その他)

(13) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第5条 推進会議の運営については次のとおりとする。

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、吉備中央町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主催する。

(4) 推進会議の事務局は、農林課が担当する。

(5) 窓口機関又は融資機関から借入相談又は借入希望に関する経営改善資金計画等の関係書類の送付を受けた推進会議は、次条第2項に基づき借入希望者の同意を得た範囲内の関係構成機関に対し、速やかに、経営改善資金計画等を送付するものとする。

(6) 推進会議における経営改善資金計画等の認定審査に当たっては、特別融資制度推進会議の審査の考え方(以下「審査の考え方」という。県設置要領(別紙1))を参考にして認定するものとする。

(7) 特別融資制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条の協議等に当たっては、原則としての方法によるものとし、の方法により審議を行うのは、慎重な協議が必要な場合に限るものとする。

 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

 次に掲げる方法

(ア) 事務局は、原則案件ごとに融資機関、当該借入希望者に対し利子助成等を行う県、町(以下「助成地方公共団体」という。)及びその他直接関係を有する各構成機関に対し審査依頼書(様式第1号)で審査を求め、融資機関等は審査の考え方を参考に審査回答書(様式第2号)により回答を行う文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ、迅速に、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し、これらの構成機関は、3営業日以内に、認定に係る意見の有無を回答する。また、期間内に異議の申立てがないときは、認定したものとみなす。

(ウ) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が岡山県農業経営改善関係融資制度資金基本要綱(平成14年10月1日付け組第310号農林水産部長通知。以下「資金基本要綱」という。)第3の5の(3)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及びの県民局等による確認書又は県民局等による意見書(以下「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

(8) 前号の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の及びに掲げる場合をいう。

 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 県設置要領第4の5の(1)に規定する場合

 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

(イ) 意見書が付されなかった場合、又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(9) 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。12を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、(7)(ア)で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する。なお、「農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合」とは、次のからまでに掲げる場合をいう。

 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合

 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合

 認定を受けた市町村等での事業を止める場合

 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合

 その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合

(10) 受任融資機関が認定等を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、適時に、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画を含む。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項は除く。)を原則として、電磁的記録により報告する。

(11) 事務局は、前号の報告を受けた場合又は自ら経営改善資金計画等の認定を行った場合には、次に掲げる機関ごとに、それぞれ次に掲げる事項を3営業日以内に、原則として電磁的記録(様式第3号)により通知するものとする。

 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他機関に既に報告されたものを除く。)

(12) 吉備中央町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、県設置要領第4の9の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(13) 推進会議は、経営改善資金計画等の認定後に計画変更があった場合には、速やかに関係構成機関と協議を行い計画変更の手続きを行うものとする。

(14) 推進会議は、資金基本要綱第5の2又は岡山県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年10月18日付け農経第725号知事通知)第7の3により、経営改善資金計画期間中又は経営改善資金計画等が達成されるまでの間、関係機関と連携をとって適宜適切な指導体制をとるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 第4条の構成に係る機関・団体の関係者(機関・団体の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、借入希望者が情報の提供先として望まない構成機関又は提供されることを望まない情報の種類がある場合は、借入希望者が望まない提供先への情報の提供や提供を望まない情報の種類を提供することがないように留意する。)

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日告示第4号)

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年11月27日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月12日から適用する。

(平成26年6月1日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第8条第1項に規定する青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定を受けた者(改正法附則第8条第3項に規定する施行日以降の認定を受けた者を含む。)に対して、推進会議が実施する審査及び認定については、なお従前の例による。

(平成27年7月15日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年12月8日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町特別融資制度推進会議設置要領

平成19年10月29日 告示第11号

(令和7年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
平成19年10月29日 告示第11号
平成20年9月30日 告示第4号
平成25年11月27日 告示第15号
平成26年6月1日 告示第12号
平成27年7月15日 告示第24号
平成30年3月28日 告示第9号
令和元年12月20日 告示第27号
令和2年3月13日 告示第3号
令和3年7月15日 告示第19号
令和7年12月8日 告示第37号