○吉備中央町教育委員会事務局組織規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第3号
吉備中央町教育委員会事務局組織規則(平成16年吉備中央町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、吉備中央町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(委任された事務を含む。)について、法令その他別に定めのあるものを除き、吉備中央町職員定数条例(平成16年吉備中央町条例第43号)第2条第6号の規定による職員をもって行う吉備中央町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の適正かつ能率的な処理を諮るため、必要な事項を定めることを目的とする。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定めることが不適当なものについては、この限りでない。
(組織及び事務分掌)
第2条 事務局の内部組織及びその事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(班長)
第3条 前条の規定による班に班長1名を置くものとし、局長補佐又は主幹の職にある者のうちから教育委員会が指名する。ただし、特に必要があるときは、参事の職にある者から指名することができる。
2 班長は、上司の命を受けて班の事務を統括し、班員を指導監督し、局長が不在のときは、その職務を代行する。
(出先機関の種類)
第4条 出先機関(吉備中央町条例により設置された施設のうち職員を置くこととしている施設をいう。以下同じ。)の種類は、次のとおりとする。
総合スポーツ公園管理事務所
(出先機関の事務分掌)
第5条 出先機関の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(職員)
第6条 事務局に局長を置く。
2 出先機関に事務所長(以下「所長」という。)を置く。
3 必要に応じ、事務局及び出先機関に参与、参事、検査参事、局長補佐、所長補佐、主幹、主査、主事、主事補、栄養士を置くことができる。
4 教育総務班に指導主事を置くことができる。
5 生涯学習班に社会教育主事を置く。
(職務)
第7条 局長は、教育長を助け、事務局の総合調整及び進行管理を行い、所属職員を指揮監督する。
2 参与は、上司の命を受け、特に重要な事務の連絡調整に当たるものとし、その担当事務に関し必要な場合には、関係職員を指揮する。
3 参事は、上司の命を受け、特に重要困難な特定の事項を掌理する。
4 検査参事は、上司の命を受け、工事を検査する。
5 局長補佐は、上司の命を受け、局長を補佐して所属職員を指導監督する。
6 所長補佐は、上司の命を受け、所長を補佐して所属職員を指導監督する。
7 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を掌理し、所属職員を指導監督する。
8 指導主事は、上司の命を受け、専門的事項の指導に関する事務を処理する。
9 社会教育主事は、上司の命を受け、専門的、技術的な助言と指導に関する事務を処理する。
10 主査は、上司の命を受け、特定の事務を分担処理し、掌理する。
11 主事及び主事補は、上司の命を受け、特定の事務を分担処理する。
(局長、所長の専決事項)
第8条 局長の専決事務は、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)第7条の規定を準用し、その他事務局の専決事務は、教育長が別に定める。
2 所長の専決事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 施設管理に関すること。
(事務代決)
第9条 教育長不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめ処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要すると認めたものに限るものとする。
3 代決したものについては、特に軽易なものを除き速やかに後閲を受けなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉備中央町教育委員会事務局組織規則の規定は、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年2月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉備中央町教育委員会事務局組織規則第7条の規定は適用せず、改正前の吉備中央町教育委員会事務局組織規則第7条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月28日教委規則第11号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日教委規則第4号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
班名 | 事務分掌 |
教育総務班 | ・教育委員会の会議に関すること。 ・教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。 ・教育委員会活動の自己点検・評価に関すること。 ・公告式に関すること。 ・公印の管理に関すること。 ・学校教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 ・学校教育財産の管理に関すること。 ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による補助執行に係る教育財産の取得、処分、教育事務のための契約に関すること。 ・教育委員会所管職員の任免、配置、分限及び賞罰その他身分に関すること。 ・教育委員会所管職員の昇給、昇格及び給与の決定に関すること。 ・教育委員会所管職員の研修、福利厚生及び学校共済組合に関すること。 ・文書の収受、査閲及び配布、発送及び保存に関すること。 ・請願、陳情及び訴訟等の受付に関すること。 ・儀式、褒章及び表彰に関すること。 ・教育予算及び決算の総合調整に関すること。 ・学校職員の任用、退職その他人事に関すること。 ・校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 ・校長、教員その他の教育関係職員の安全、厚生、服務及び福利に関すること。 ・生徒、児童及び幼児の保健、安全及び給付に関すること。 ・校舎等の施設及び設備の整備に関すること。 ・学校教育機関の環境衛生に関すること。 ・学校給食及び共同調理場に関すること。 ・教職員住宅に関すること。 ・スクールバスの管理に関すること。 ・学校教育機関に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 ・学校評価、学習効果の評価に関すること。 ・外国青年招致事業に関すること。 ・教科内容及びその取扱いに関すること。 ・教科用図書の採択事務に関すること。 ・教具等の備品整備に関すること。 ・学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 ・学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 ・就学及び就園奨励に関すること。 ・学校の組織編成、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。 ・育英資金に関すること。 ・所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。 ・総合教育会議に関すること。 ・他の班に属しない事務に関すること。 |
生涯学習班 | ・社会教育機関の職員の任免その他人事に関すること。 ・公民館等の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 ・社会教育財産の管理に関すること。 ・社会教育関係職員の研修に関すること。 ・社会教育関係職員の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 ・社会教育機関の環境衛生に関すること。 ・所掌事務に係る予算及び決算に関すること。 ・社会教育機関に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 ・社会教育委員の委嘱並びに会議に関すること。 ・公民館事業に関すること。 ・人権教育に関すること。 ・青少年教育、女性教育その他社会教育に関すること。 ・社会教育に係る情報の交換及び調査、研究、提供に関すること。 ・社会教育指導に関すること。 ・社会教育関係団体の指導助言に関すること。 ・芸術文化活動の振興に関すること。 ・文化財の保護に関すること。 ・文化財保護委員の委嘱並びに会議に関すること。 ・社会教育の施設及びその他の設備、器材の整備に関すること。 ・ユネスコ活動に関すること。 ・歴史民俗資料館、お祭り会館及び重森三玲館の管理運営に関すること。 ・スポーツ推進委員の委嘱並びに事業指導に関すること。 ・スポーツの推進に関すること。 ・社会体育施設の管理運営に関すること。 ・レクリエーション活動の指導及び奨励に関すること。 ・所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。 ・図書館事業に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
出先機関名 | 事務分掌 |
総合スポーツ公園管理事務所 | ・体育施設の管理運営に関すること。 ・施設の利用促進に関すること。 |