○吉備中央町総合政策会議設置要綱

平成19年5月16日

告示第7号

(目的及び設置)

第1条 重要施策の企画及び町全体の総合的な政策調整を行い、まちづくりの方向性を明らかにするため、吉備中央町総合政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について審議し、調整を図る。

(1) 重要施策の企画、立案に関すること。

(2) 新規事業、大規模事業をはじめとする町諸施策における町長期計画等との調整に関すること。

(3) 新規事業、大規模事業をはじめとする町諸施策における将来的財政負担の把握及び財政に関する諸計画との整合性の調整に関すること。

(4) 事業効果及び優先性の確認及び他事業との整合性に関すること。

(組織)

第3条 政策会議は、町長、副町長、総務課長、企画課長、総務課財政班長、企画課総合政策班長をもって組織する。

2 政策会議に会長、副会長を置き、会長は町長を、副会長は副町長をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回開催し、臨時会は会長が必要に応じ招集する。

2 会議の議長は、会長が努める。

3 会長は、必要があると認めるときは、第3条に規定する者以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 総合政策会議の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

吉備中央町総合政策会議設置要綱

平成19年5月16日 告示第7号

(平成19年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年5月16日 告示第7号