○吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則

平成19年2月20日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 相談支援事業(第7条―第11条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第12条―第20条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付・貸与事業(第21条―第30条)

第2節 住宅改修費給付事業(第31条―第41条)

第3節 点字図書給付事業(第42条―第56条)

第5章 移動支援事業(第57条―第64条)

第6章 地域活動支援センター事業(第65条―第74条)

第7章 日中一時支援事業(第75条―第82条)

第8章 自動車改造費助成事業(第83条―第92条)

第9章 福祉ホーム事業(第93条―第101条)

第10章 雑則(第102条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業(以下この章において「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者をいう。

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(4) 特定施設 法第5条第1項若しくは同条第5項の厚生労働省令で定める施設、同条第12項に規定する障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書に規定する施設をいう。

(5) 特定施設入所障害者等 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は法第5条第1項若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者等及び生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所している障害者等をいう。

(6) 地域自立支援協議会 町並びに障害福祉サービス事業者等により、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議を行う協議会をいう。

(事業の内容)

第3条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

 日常生活用具給付・貸与事業

 住宅改修費給付事業

 点字図書給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 自動車改造費助成事業

(8) 福祉ホーム事業

(9) 巡回支援専門員整備事業

2 前項第1号第4号第5号第6号並びに第8号に掲げる事業について、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 前条第1項に掲げる事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する在宅の障害者等

(2) 特定施設入所障害者等であり、特定施設入所前に町内に住所を有していた者。ただし、その者が継続して2以上の特定施設に入所している場合は、最初に入所した特定施設への入所前の住所が他の市町村であった者は除く。

(3) その他、町長が必要と認める者

(介護保険法との調整)

第5条 本事業は、当該障害者等の障害の状況により、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による本事業の給付に相当する給付を受けることができるときは、利用できないものとする。ただし、受給者の心身の状況等により、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(関係機関との連携)

第6条 町長は本事業の実施にあたって各団体及び関係機関と連携及び調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

第2章 相談支援事業

(事業の内容)

第7条 第3条第1項第1号に定める相談支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等及びその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜の供与又は権利擁護のために必要な援助を行うものとし、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な支援

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(8) その他、町長が必要と認める支援

2 前項に定める事業に加え、次の各号に掲げる事業を行うことができるものとする。

(1) 相談支援機能強化事業

専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

(2) 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が有効と認められる障害者等に対し、その者の権利擁護を図るため相談支援を通じて成年後見制度の利用支援を行うものとする。

(相談員等)

第8条 本事業の委託事業者は、前条に定める事業を行うため、相談支援専門員及びその他の職員を配置しなければならないものとする。

2 前条第2項第1号に定める事業を行う場合は、前項に掲げる職員以外に、次の各号のいずれかの資格を有する相談員を配置しなければならないものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 精神保健福祉士

(対象者)

第9条 本事業を利用できる者は、第4条に定める障害者等及びその保護者又は介護を行う者とする。

2 第7条第2項第2号に定める事業を利用できる者は、前項に掲げる要件のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身寄りのない重度の知的障害者又は精神障害者

(2) 民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見について知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う審判の請求が必要と認められる者

(3) 審判請求に係る必要な経費について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

(委託料)

第10条 本事業に要する経費は、毎年度別に定める基準単価の範囲内で委託事業者に支払うものとする。

(利用者の負担)

第11条 本事業の利用を受けた者が負担すべき額は無料とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(事業の内容)

第12条 第3条第1項第2号に定めるコミュニケーション支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、次の各号のいずれかの場合において、障害者等の求めに応じ、手話通訳を行う者又は要約筆記を行う者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、その他の者との意思疎通の仲介支援を行うものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する活動等に関する場合

(5) その他、町長が特に必要と認めた場合

(対象者)

第13条 本事業を利用できる者は、第4条に定める障害者等のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者とし、手話通訳者等がいなければ、その他の者との円滑な意思の疎通を図ることが困難であると町長が特に認めるものとする。

(利用の申請)

第14条 本事業を利用しようとする者は、コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)により、利用予定日の概ね2週間前までに町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第15条 町長は、前条の申請を受理したときは、その適否について速やかに審査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、本事業の利用を適当と認めるものについては、コミュニケーション支援事業利用決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するとともに、対象者が円滑に利用できるよう、町長が別に定める派遣依頼書により、手話通訳者等との必要な調整等を行うものとする。

3 町長は、本事業の利用を適当でないと認めるものについては、コミュニケーション支援事業利用申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項に規定する利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 次条に規定する費用を支払わなかったとき。

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、コミュニケーション支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第17条 本事業の利用を受けた者が負担すべき額は無料とする。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、利用者が負担するものとする。

(1) 派遣時間内に入館料等が伴う場合は、手話通訳者等に必要な費用

(2) その他、障害者等が負担するべきと町長が判断した費用

(派遣費用)

第18条 本事業に要する経費は、毎年度別に定める基準単価の範囲内で手話通訳者等に支払うものとする。

(費用の返還)

第19条 町長は、本事業の利用を受けた者に第16条第1項に規定する利用決定の取消しを行うときは、コミュニケーション支援の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(遵守事項)

第20条 手話通訳者等は、その業務を遂行するに当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) その業務を終了したのちに、町長に所定の事項を報告しなければならない。

(2) 個人の人格を尊重し、信条等により差別的取扱いをしてはならない。また、知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付・貸与事業

(事業の内容)

第21条 第3条第1項第3号に定める日常生活用具給付・貸与事業(以下この節において「本事業」という。)は、障害者等の日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)するものとする。

(給付等の対象となる用具の種目・品目及び障害の程度等)

第22条 給付等の対象となる用具の種目・品目及び対象者の障害の程度等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、用具の貸与については、町民税所得割非課税世帯に属する者とする。

2 第4条第2号に該当する対象者にあっては、前項の規定に関わらず次の各号に掲げる種目・品目についてのみ給付することができるものとする。

(1) 自立生活支援用具(頭部保護帽、T字状・棒状のつえ)

(2) 情報・意思疎通支援用具(人工咽頭)

(3) 排泄管理支援用具(ストーマ装具、紙おむつ等)

(給付等の申請)

第23条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第5号)により、町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第24条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該障害者等の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を調査し、調査書(日常生活用具給付・貸与事業)(様式第6号)を作成し、内容を審査の上、用具の給付等の可否を決定するものとする。なお、給付等の判断が困難な場合は、必要に応じ対象者が身体障害者にあっては岡山県身体障害者更生相談所、対象者が知的障害者にあっては岡山県知的障害者更生相談所、対象者が満18歳未満で身体障害者以外の者にあっては岡山県中央児童相談所に助言を求めるものとする。

2 町長は、用具の給付等を適当と認めるものについては、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第7号)及び日常生活用具給付券(様式第8号)(以下この節において「給付券」という。)により、その旨を申請者に通知するとともに、納入業者については、日常生活用具給付・貸与決定通知書(業者用)(様式第9号)により通知するものとする。

3 町長は、前項に掲げる給付券を交付するときは、排泄管理支援用具にあっては次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 暦月を単位として6箇月までの範囲で給付することができるものとする。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)までの額を給付券1枚に記載して交付することができるものとする。

(3) 月額負担上限額の計算は、一月分ごとに計算するものとする。

4 町長は、用具の給付等を適当でないと認めるものについては、日常生活用具給付・貸与申請却下通知書(様式第10号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(給付等決定の取消し)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項に規定する給付等の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 用具の給付等が必要なくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により給付等の決定を受けたことが判明したとき。

(3) 用具の給付等を受けた者が、給付等の目的に反して使用していることが判明したとき。

(4) 次条第1項に規定する費用を支払わなかったとき。

(5) その他、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により給付等の決定を取り消すときは、日常生活用具給付・貸与決定取消通知書(様式第11号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用者の負担等)

第26条 用具の給付を受ける者は、用具の購入価格と別表第1に掲げる基準額を比べて低い額の1割相当額と基準額を超える金額を直接納入業者に支払うものとする。

2 申請受付日の属する月に第38条第1項及び第53条第1項の規定により負担すべき額があるときは、その額と前項に規定する1割相当額を累計して別表第4の区分の額を超える場合は、該当する月額上限額まで支払うものとする。

3 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が施設等へ入所したとき、又はその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

4 貸与する用具の引渡し、又は引取りは、当該用具を使用する者の住所地において行うものとする。

(費用負担)

第27条 町長は、用具を給付した納入業者から費用の請求書を受理したときは、速やかに請求内容を確認のうえ費用を支払うものとし、その額は用具の給付に要する費用の額から前条第1項の規定により利用者が納入業者に支払う額を控除した額とする。

(用具の管理)

第28条 用具の給付等を受けた者は、常に善良なる注意をもって用具を使用又は管理しなければならないものとする。

2 用具の貸与を受けた者は、用具の一部を破損し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告するとともに、天災等特別の事情がある場合を除き、貸与を受けた者等の負担でこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(申請処理簿の整備)

第29条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与申請処理簿(様式第12号)を整備するものとする。

(費用等の返還)

第30条 町長は、用具の給付等を受けた者に第25条第1項第2号第3号並びに第4号に規定する給付等決定の取消しを行うときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 用具の貸与を受けた者は、第4条第1号に定める対象者でなくなったとき、別表第1に定める障害の程度若しくは第22条ただし書に該当しなくなったとき、並びに第25条第1項に規定する決定の取消しを受けたときは、当該用具を返還しなければならない。

第2節 住宅改修費給付事業

(事業の内容)

第31条 第3条第1項第3号に定める住宅改修費給付事業(以下この節において「本事業」という。)は、在宅で日常生活を営むのに著しく支障のある重度の障害者等が住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この節において「住宅改修費」という。)を給付するものとする。

(給付の対象となる用具の種目・品目及び障害の程度等)

第32条 給付の対象となる用具の種目・品目及び対象者の障害の程度等は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定による住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第33条 本事業の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の申請)

第34条 本事業の給付を受けようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第13号)により、工事の着手前に町長に申請するものとする。

2 前項に掲げる申請書には、必ず改修工事図面及び改修工事見積書を添付するものとする。

(給付の決定)

第35条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該障害者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を実地に調査し、調査書(住宅改修費給付事業)(様式第14号)を作成し、内容を審査の上、住宅改修費の給付の可否を決定するものとする。なお、給付の判断が困難な場合は、必要に応じ岡山県身体障害者更生相談所に助言を求めるものとする。

2 町長は、住宅改修費の給付を適当と認めるものについては、住宅改修費給付決定通知書(様式第15号)及び住宅改修費給付券(様式第16号)(以下この節において「給付券」という。)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、住宅改修費の給付を適当でないと認めるものについては、住宅改修費給付申請却下通知書(様式第17号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(給付決定の取消し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項に規定する給付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により給付の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第38条に規定する費用を支払わなかったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により給付の決定を取り消すときは、住宅改修費給付決定取消通知書(様式第18号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(住宅改修の依頼)

第37条 申請者は、第35条第2項の規定により給付の決定を受けたときは、住宅等の建築、改修等を業とする者(以下この節において「改修業者」という。)に給付券を提示し、住宅改修の依頼を行うものとする。

(利用者の負担)

第38条 住宅改修費の給付を受ける者は、住宅改修に要した費用と別表第2に掲げる基準額を比べて低い額の1割相当額と基準額を超える金額を直接改修業者へ支払うものとする。

2 申請受付日の属する月に第26条第1項及び第53条第1項の規定により負担すべき額があるときは、その額と前項に規定する1割相当額を累計して別表第4の区分の額を超える場合は、該当する月額上限額まで支払うものとする。

(費用負担)

第39条 町長は、用具を給付した改修業者から費用の請求書を受理したときは、速やかに請求内容を確認のうえ費用を支払うものとし、その額は住宅改修に要する費用の額から前条の規定により利用者が改修業者に支払う額を控除した額とする。

(申請処理簿の整備)

第40条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、住宅改修費給付申請処理簿(様式第19号)を整備するものとする。

(費用の返還)

第41条 町長は、住宅改修費の給付を受けた者に第36条第1項に規定する給付決定の取消しを行うときは、住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

第3節 点字図書給付事業

(事業の内容)

第42条 第3条第1項第3号に定める点字図書給付事業(以下この節において「本事業」という。)は、視覚障害を有する障害者等に重要な情報入手の手段である点字図書を給付するものとする。

(給付の対象となる用具の種目・品目及び障害の程度等)

第43条 給付の対象となる用具の種目・品目及び対象者の障害の程度等は、別表第3に定めるとおりとする。

(給付対象の点字図書)

第44条 本事業により給付する点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌等を除くものとする。

(給付の限度)

第45条 本事業により給付する点字図書は、障害者等1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とするものとする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除くものとする。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第46条 別途厚生労働省が指定した「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とするものとする。

(給付台帳の登録)

第47条 町長は、本事業の給付を受けようとする者の申請に基づき、その者が給付対象者として適格であるか確認し、点字図書給付台帳(様式第20号)(以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

(証明書発行の依頼)

第48条 本事業の給付を受けようとする者は、出版施設に電話又はその他の方法により、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第21号)(以下「証明書」という。)の送付を依頼するものとする。

(給付の申請)

第49条 本事業の給付を受けようとする者は、点字図書給付申請書(様式第22号)に証明書を添えて、町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第50条 町長は、前条の申請を受理したときは、出版図書等必要な事項を確認し、その内容を審査の上、点字図書の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、点字図書の給付を適当と認めるものについては、給付台帳に必要事項を記載するとともに、証明書に証明印を押印し、点字図書給付決定通知書(様式第23号)及び証明書により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、点字図書の給付を適当でないと認めるものについては、点字図書給付申請却下通知書(様式第24号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(給付決定の取消し)

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項に規定する給付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により給付の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第53条に規定する費用を支払わなかったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により給付の決定を取り消すときは、点字図書給付決定取消通知書(様式第25号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第52条 第50条第2項の規定により給付の決定を受けた者は、証明書に自己負担額を添えて出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(利用者の負担)

第53条 本事業の給付を受ける者が負担すべき額は、証明書に記載されている自己負担額(点字翻訳する前の一般図書の購入価格相当額)とする。

2 申請受付日の属する月に第26条第1項及び第38条第1項の規定により負担すべき額があるときは、その額と前項に規定する額を累計し別表第4の区分の額を超える場合は、該当する月額上限額まで支払うものとする。

(費用負担)

第54条 町長は、出版施設から費用の請求書を受理したときは、速やかに請求内容を確認のうえ費用を支払うものとし、その額は点字図書の価格から前条の規定により本事業の給付を受ける者が出版施設に支払う額を控除した額とする。

(費用の返還)

第55条 町長は、点字図書の給付を受けた者に第51条第1項に規定する給付決定の取消しを行うときは、点字図書の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(実施上の留意事項)

第56条 町長は、申請に基づき町内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を給付台帳に記載し、台帳の整理を行うものとする。

2 町長は、郵便による給付申請の受付等、給付を受けようとする者の利便を考慮して実施するものとする。

3 町長は、給付を受けようとする者に対して、本事業の内容を充分に周知し、円滑に実施されるよう努めるものとする。

第5章 移動支援事業

(事業の内容)

第57条 第3条第1項第4号に定める移動支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に、次の各号のいずれかの場合において、ホームヘルパー等を派遣し個別的支援を行うものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出を行う場合

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出を行う場合

(3) その他、町長が特に必要と認めた場合

2 前項に掲げる個別的支援は、身体介護を伴う支援、又は身体介護を伴わない支援のいずれかの類型で行うものとする。

(利用の申請)

第58条 本事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用申請書(様式第26号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第59条 町長は、前条の申請を受理したときは、その適否について速やかに審査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項に定める審査について、対象者の意向及び心身の状況等を勘案し、内容及び支給量等を決定するものとする。

3 町長は、本事業の利用を適当と認めるものについては、移動支援事業利用決定通知書(様式第27号)(以下この章において「利用決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 町長は、本事業の利用を適当でないと認めるものについては、移動支援事業利用申請却下通知書(様式第28号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第60条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項に規定する利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第62条に規定する費用を支払わなかったとき。

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、移動支援事業利用決定取消通知書(様式第29号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用の依頼)

第61条 申請者は、第59条第3項の規定により利用の決定を受けたときは、本事業を行う委託事業者に利用決定通知書を提示し、利用の依頼を行うものとする。

(利用者の負担)

第62条 本事業の利用を受けた者が負担すべき費用の額は、次条第1項に規定する費用の1割相当額とし、直接委託事業者に収受させるものとする。

2 前項の規定に関わらず、利用を受けた者が生活保護法の規定による被保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者にあっては無料とする。

(委託料)

第63条 本事業に要する経費は、毎年度別に定める基準単価の範囲内で委託事業者に支払うものとする。

2 町長は、前項の規定に要する経費から本事業の利用を受けた者が委託事業者に支払う額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第64条 町長は、本事業の利用を受けた者に第60条第1項に規定する給付決定の取消しを行うときは、移動支援の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第65条 第3条第1項第5号に定める地域活動支援センター事業(以下この章において「本事業」という。)は、障害者等が日中活動を行える地域活動支援センター(以下この章において「支援センター」という。)へ通所し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の事業(以下「基経的事業」という。)を行うものとする。

2 本事業の委託事業者は、前項に掲げる支援センターの機能を強化するため、基礎的事業の実施に加えて次の各号に掲げる事業を実施できるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型事業

精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとし、相談支援事業を併せて実施するものとする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型事業

地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施するものとする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型事業

地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)を実施するものとする。ただし、実施する障害者団体等は、小規模作業所としての事業実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られていることとする。

(職員配置等)

第66条 本事業の委託事業者が、前条第1項に定める基礎的事業を行うために配置する職員の数は2名以上とし、うち1名は専任者としなければならないものとする。

2 前条第2項第1号に定める事業を行う場合は、前項に掲げる職員の数に加えて1名以上を配置し、うち2名以上は常勤としなければならないものとする。

3 前条第2項第2号に定める事業を行う場合は、第1項に掲げる職員の数に加えて1名以上を配置し、うち1名以上は常勤としなければならないものとする。

4 前条第2項第3号に定める事業を行う場合は、第1項に掲げる職員の数のうち1名以上は常勤としなければならないものとする。

(利用者数等)

第67条 本事業の委託事業者が、第65条第2項各号に掲げる事業を行う場合の利用者数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第65条第2項第1号に定める事業を行う場合は、1日あたりの実利用者数が概ね20名以上とする。

(2) 第65条第2項第2号に定める事業を行う場合は、1日あたりの実利用者数が概ね15名以上とする。

(3) 第65条第2項第3号に定める事業を行う場合は、1日あたりの実利用者数が概ね10名以上とする。

(利用の申請)

第68条 本事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第30号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第69条 町長は、前条の申請を受理したときは、その適否について速やかに審査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項に定める審査について、対象者の意向及び心身の状況等を勘案し、内容及び支給量等を決定するものとする。

3 町長は、本事業の利用を適当と認めるものについては、地域活動支援センター事業利用決定通知書(様式第31号)(以下この章において「利用決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 町長は、本事業の利用を適当でないと認めるものについては、地域活動支援センター事業利用申請却下通知書(様式第32号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第70条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項に規定する利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第72条第2号に規定する費用を支払わなかったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、地域活動支援センター事業利用決定取消通知書(様式第33号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用の依頼)

第71条 申請者は、第69条第3項の規定により利用の決定を受けたときは、委託事業者に利用決定通知書を提示し、利用の依頼を行うものとする。

(利用者の負担)

第72条 本事業の利用の決定を受けた者が負担すべき費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 第65条第2項第1号又は第3号に定める事業の利用を受けた者にあっては、無料とする。

(2) 第65条第2項第2号に定める事業の利用を受けた者にあっては、次条に規定する費用の1割相当額とし、直接委託事業者に収受させるものとする。

2 前項第2号の規定に関わらず、利用を受けた者が生活保護法の規定による被保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者にあっては無料とする。

(委託料)

第73条 本事業に要する経費は、毎年度別に定める基準単価の範囲内で委託事業者に支払うものとする。

2 町長は、前項の規定に要する経費から本事業の利用を受けた者が委託事業者に支払う額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第74条 町長は、本事業の利用を受けた者に第70条第1項に規定する給付決定の取消しを行うときは、支援センターの給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

第7章 日中一時支援事業

(事業の内容)

第75条 第3条第1項第6号に定める日中一時支援事業(以下この章において「本事業」という。)は、在宅の障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、障害者等を障害福祉サービス事業所、施設等において預かるとともに、手芸、工作その他の創作的活動、社会生活への適応のために必要な訓練等を行うものとする。

(利用の申請)

第76条 本事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業利用申請書(様式第34号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第77条 町長は、前条の申請を受理したときは、その適否について速やかに審査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項に定める審査について、対象者の意向及び心身の状況等を勘案し、内容及び支給量等を決定するものとする。

3 町長は、本事業の利用を適当と認めるものについては、日中一時支援事業利用決定通知書(様式第35号)(以下この章において「利用決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 町長は、本事業の利用を適当でないと認めるものについては、日中一時支援事業利用申請却下通知書(様式第36号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第78条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項に規定する利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第80条に規定する費用を支払わなかったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第37号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用の依頼)

第79条 申請者は、第77条第3項の規定により利用の決定を受けたときは、本事業を行う委託事業者に利用決定通知書を提示し、利用の依頼を行うものとする。

(利用者の負担)

第80条 本事業の利用を受けた者が負担すべき費用の額は、次条第1項に規定する費用の1割相当額とし、直接委託事業者に収受させるものとする。

2 前項の規定に関わらず、利用を受けた者が生活保護法の規定による被保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者にあっては無料とする。

(委託料)

第81条 本事業に要する経費は、毎年度別に定める基準単価の範囲内で委託事業者に支払うものとする。

2 町長は、前項の規定に要する経費から本事業の利用を受けた者が委託事業者に支払う額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第82条 町長は、本事業の利用を受けた者に第78条第1項に規定する給付決定の取消しを行うときは、日中一時支援の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第8章 自動車改造費助成事業

(事業の内容)

第83条 第3条第1項第7号に定める自動車改造費助成事業(以下この章において「本事業」という。)は、障害者の社会参加の促進を図るため、障害者が就労、日常生活等に必要な自らが所有し、運転する自動車の手動装置等を改造する経費の一部を助成するものとする。

(利用の申請)

第84条 本事業を利用しようとする者は、自動車改造費助成申請書(様式第38号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 運転免許証の写し

(2) 改造箇所及び経費を明らかにした書類(改造を行う業者が発行する見積書等)

(3) 自動車検査証の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

(利用の決定)

第85条 町長は、前条の申請を受理したときは、その適否について速やかに審査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、本事業の利用を適当と認めるものについては、自動車改造費助成決定通知書(様式第39号)(以下「助成決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、本事業の利用を適当でないと認めるものについては、自動車改造費助成申請却下通知書(様式第40号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第86条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項に規定する助成の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消すときは、自動車改造費助成決定取消通知書(様式第41号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第87条 本事業で助成する助成金の額は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 自動車の改造に要する費用の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

(2) 対象者1人につき1台とし、5年に1回を限度とする。

(自動車改造の依頼)

第88条 申請者は、第85条第2項の規定により利用の決定を受けたときは、自動車製造、販売、改造等を業とする者(以下この節において「業者」という。)に助成決定通知書を提示し、自動車改造の依額を行うものとする。

(自動車改造完了の報告)

第89条 申請者は、前条の規定により行った自動車改造が完了したときは、速やかに自動車改造完了届(様式第42号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 自動車改造費助成金請求書(様式第43号)

(2) 自動車改造に直接要した費用を証する書類(改造を行った業者が発行する領収書等)

(3) 自動車検査証の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

(助成金の支給)

第90条 町長は、前条の規定により自動車改造完了の報告があったときは、速やかに内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第91条 町長は、自動車改造費の助成を受けた者に第86条第1項に規定する利用決定の取消しを行うときは、自動車改造費の助成に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第92条 町長は、本事業の支給状況を明確にするため、自動車改造費助成事業支給台帳(様式第44号)に必要事項を記載し、整備するものとする。

第9章 福祉ホーム事業

(事業の内容)

第93条 第3条第1項第8号に定める福祉ホーム事業(以下この章において「本事業」という。)は、障害者等に低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する本事業を行うことにより、障害者等の地域生活の支援を行うものとする。

(対象者)

第94条 本事業を利用できる者は、第4条に定める障害者等のうち、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難であると町長が認めるものとする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用の申請)

第95条 本事業を利用しようとする者は、福祉ホーム事業利用申請書(様式第45号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第96条 町長は、前条の申請を受理したときは、その適否について速やかに審査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、本事業の利用を適当と認めるものについては、福祉ホーム事業利用決定通知書(様式第46号)(以下この章において「利用決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、本事業の利用を適当でないと認めるものについては、福祉ホーム事業利用申請却下通知書(様式第47号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第97条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項に規定する利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第99条に規定する費用を支払わなかったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、福祉ホーム事業利用決定取消通知書(様式第48号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用の依頼)

第98条 申請者は、第96条第2項の規定により利用の決定を受けたときは、本事業を行う委託事業者に利用決定通知書を提示し、利用の依頼を行うものとする。

(利用者の負担)

第99条 本事業の利用を受けた者が負担すべき費用の額は、次条第1項に規定する費用の1割相当額とし、直接委託事業者に収受させるものとする。

2 前項の規定に関わらず、利用を受けた者が生活保護法の規定による被保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者にあっては無料とする。

(委託料)

第100条 本事業に要する経費は、毎年度別に定める基準単価の範囲内で委託事業者に支払うものとする。

2 町長は、前項の規定に要する経費から本事業の利用を受けた者が委託事業者に支払う額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第101条 町長は、本事業の利用を受けた者に第97条第1項に規定する給付決定の取消しを行うときは、福祉ホームの給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第10章 雑則

(補則)

第102条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(関係規則等の廃止)

2 次に掲げる規則及び要領(以下「旧規則等」という。)は廃止する。

(1) 吉備中央町重度身体障害者日常生活用具給付等実施規則(平成16年吉備中央町規則第99号)

(2) 吉備中央町重度身体障害者日常生活用具給付等事務処理要領(平成16年吉備中央町告示第13号)

(3) 吉備中央町重度身体障害児・者日常生活用具給付事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第100号)

(4) 吉備中央町点字図書給付事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第101号)

(5) 吉備中央町住宅改修費給付事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第102号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年11月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第22条、第24条、第26条、第30条関係)

日常生活用具の種目・品目及び障害の程度等

種目

品目

基準額

障害の程度

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

・下肢又は体幹機能障害2級以上(児童を除く。)

・難病患者等の場合は寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

特殊マット

19,600円

・下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。ただし、児童の場合は下肢又は体幹機能障害2級以上のもので原則として3歳以上のもの。)

・重度又は最重度と判定された知的障害者(児)(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)

・難病患者等の場合は寝たきりの状態にあるもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

特殊尿器

67,000円

・下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

・難病患者等の場合は自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

体位変換器

15,000円

・下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

・難病患者等の場合は寝たきりの状態にあるもの

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

移動用リフト

159,000円

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)

・難病患者等の場合は下肢又は体幹機能に障害のあるもの

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす

(障害児のみ)

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上のもの。

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

(障害児のみ)

159,200円

・下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの。

・難病患者等の場合は下肢又は体幹機能に障害のあるもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

・下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とするもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)

・難病患者等の場合は入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

4,450円

(手すりを加算 5,400円)

・下肢又は体幹機能障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

・難病患者等の場合は常時介護を要するもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

3,200円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有するもの。

身体の支持やバランスを補助するために用いるもので、1本の脚によるもの。

3年

移動・移乗支援用具

60,000円

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)

・難病患者等の場合は下肢が不自由なもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当り住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

37,900円

重度又は最重度と判定された知的障害者(児)であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

特殊便器

151,200円

・上肢障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

・重度又は最重度と判定された知的障害者(児)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

・難病患者等の場合は上肢機能に障害のあるもの

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災報知器

15,500円

・障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・重度又は最重度と判定された知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

自動消火器

28,700円

・障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・重度又は最重度と判定された知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・難病患者等の場合は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

電磁調理器

41,000円

・視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)

・重度又は最重度と判定された知的障害者

障害者が容易に使用し得るもの。

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のものに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯。児童を除く。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析治療を行うもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

ネブライザー

(吸入器)

36,000円

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体害者であって、必要と認められるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

・難病患者等の場合は呼吸器機能に障害のあるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

電気式たん吸引器

56,400円

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

・難病患者等の場合は呼吸器機能に障害のあるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行うもの(児童を除く。)

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

盲人用体温計

(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童の場合は原則として学齢児以上のもの。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

難病患者等の場合は人工呼吸器の装着が必要なもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

情報・通信支援用具

100,000円

上肢障害2級以上、視覚障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る。児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

IT機器関連周辺機器及びアプリケーションソフトであって、障害者(児)が容易に使用し得るもの。(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。)

6年

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの(児童を除く。)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

点字器

10,800円

視覚障害者(児)であって、本装置によりコミュニケーションの確保が可能になるもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

89,800円

視覚障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000円

視覚障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用拡大読書器(音声読書器を含む。)

198,000円

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの、又は、画像拡大装置・音声出力装置により文字等をモニターに映し出し、若しくは音声に出力できるもの。

8年

盲人用時計

13,300円

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。(児童を除く。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障害者用通信装置

128,000円

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

一般の電話に比べ広範囲に受話音量の調整が可能なもの又は一般の電話に接続することにより広範囲に受話音量の調整、又は音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

人工咽頭

72,300円

音声言語機能障害者(咽頭を摘出したものに限る。)で、職業上真に必要とするもの。

電動式及び笛式。人工声帯を含む。

4年

福祉電話(貸与)

83,300円

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)

障害者が容易に使用し得るもの。

ファックス(貸与)

7,700円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)

障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連携により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

排泄管理支援用具

ストーマ装具、紙おむつ等


直腸機能障害による人工肛門患者

高度の排便機能障害者(児)

脳原性運動機能障害かつ医師表示困難者(児)

高度の排尿機能障害者(児)

障害者が容易に使用し得るもの。

尿路系

11,700円

消化器系

8,900円

紙おむつ

12,000円

収尿器


下肢又は体幹機能障害者(児)

障害者が容易に使用し得るもの。

男性用


普通型

8,000円

簡易型

5,900円

女性用


普通型

8,800円

簡易型

6,100円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第32条、第38条関係)

日常生活用具の種目・品目及び障害の程度等

種目

品目

基準額

障害の程度

性能

耐用年数

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

・下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

・難病患者等の場合は下肢又は体幹機能に障害のあるもの

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

別表第3(第43条関係)

日常生活用具の種目・品目及び障害の程度等

種目

品目

基準額

障害の程度

性能

耐用年数

情報・意思疎通支援用具

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書。ただし、月刊や週刊等で発行される雑誌等を除くもの

別表第4(第26条、第38条、第53条関係)

月額上限額

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般

市町村民税課税世帯

37,200円

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吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則

平成19年2月20日 規則第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年2月20日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第15号
平成26年5月1日 規則第21号
平成26年11月1日 規則第41号
平成27年3月12日 規則第5号
平成27年7月15日 規則第44号
平成27年12月25日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第6号
平成30年10月29日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年7月15日 規則第25号
令和5年8月1日 規則第20号