○吉備中央町高齢者ふれあい交流事業実施規則

平成19年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 吉備中央町高齢者ふれあい交流事業(以下「事業」という。)は、家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者や虚弱な高齢者に対して、社会的孤独感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等へ委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者で、第5条に掲げる事業に自ら通所し、他の者の介助を必要とせずに参加できる者とする。

(事業計画の策定と評価)

第4条 この事業を実施するため、町長は総合的な企画、立案を行うとともに事業間の調整、事業の進行管理及び事業実施の評価とそれに基づく事業の見直し、改善等を行うものとする。ただし、委託の場合における事業計画の策定は受託者において策定し、町長と協議の上決定するものとし、評価の場合も同様とする。

(事業内容)

第5条 この事業のサービス内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者を主体とした世代間の交流事業

(2) 文化伝承活動事業

(3) スポーツ活動・娯楽活動・健康増進のための事業

(4) 教養趣味講座等の開催

(5) 事業参加のための送迎サービス

(6) 前各号に掲げるもののほか、本事業として適当と認められる事業

(利用の申請及び決定・登録)

第6条 本事業の利用を希望する者は、吉備中央町高齢者ふれあい交流事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、吉備中央町高齢者ふれあい交流事業利用者決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者及び委託事業者に通知するとともに、吉備中央町高齢者ふれあい交流事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(利用の取り消し)

第7条 町長又はこの事業の受託事業者は、利用者が死亡・転出又は第3条の規定に該当しなくなった場合並びに虚偽の申請によるときは、利用を取り消すことができるものとする。

(利用料)

第8条 本事業の利用料は、1回の利用につき210円とする。ただし、生活保護受給者についてはこれを徴収しない。

2 前項の利用料は、委託の場合は受託者がこれを徴収する。

(補償等)

第9条 本事業による不測の事故等による補償については、本事業について加入した保険の範囲内とする。

2 委託の場合、受託者は前項の補償に対し適切な保険に加入し、不測の事態が生じた場合には速やかに対応しなければならない。

(事業報告)

第10条 委託事業者は、本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者の登録及び経理に関する帳簿を備え付けるものとし、提供したサービスの内容、利用回数等を記録し毎月町長に報告するものとする。

2 年度毎の事業実績報告は、毎年度事業終了後30日以内に経理状況を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 吉備中央町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第92号)は、廃止する。

3 吉備中央町外出支援サービス事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第85号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行日前日までに吉備中央町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則並びに吉備中央町外出支援サービス事業実施規則により実施された事業に係る処分は、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町高齢者ふれあい交流事業実施規則第8条の規定は、この規則の施行日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則による様式は、所要の措置を講じて当分の間使用することができる。

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吉備中央町高齢者ふれあい交流事業実施規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)