○吉備中央町家族介護支援事業実施規則
平成19年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、介護を要するおおむね65歳以上の者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護している家族(以下「介護者」という。)を介護から一時的に解放するため、介護者相互の交流会等を開催し、心身のリフレッシュを図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業実施ができる社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、吉備中央町に住所を有する要介護者の介護者及び近隣の援助者等とする。
(事業内容)
第4条 町長は、次の各号に掲げる内容の交流会、講演会等を実施する。
(1) 介護者のリフレッシュ及び健康づくりに関すること。
(2) 介護者の交流及び介護に関する情報交換に関すること。
(3) 介護方法及び介護技術並びに介護予防の知識・技術の習得に関すること。
(事業の実施の周知)
第5条 町長は、事業を実施しようとするときは、居宅介護支援事業所及び関係機関等を通じ、対象者に対して事業の実施を周知しなければならない。
(参加の申込み)
第6条 この事業に参加しようとする者は、町長が別に定める方法により、申込みを行うものとする。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(定員の設定)
第8条 町長は、事業の内容により当該事業の参加者の定員を設けることができる。
2 前項の規定により定員を設けた場合は、その旨を周知し、定員を超過して申込みがあった場合は、審査により却下する場合を除き、先着順、又は抽選等の公正な方法により参加者を決定しなければならない。
(記録等)
第9条 町長は、この事業に関し、実施内容、参加者名簿の作成等必要な事項を記録しておかなければならない。
(利用料)
第10条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費等の実費負担については、利用者から徴収することができるものとする。
(補償等)
第11条 この事業による不測の事故等による補償については、本事業について加入した補償の範囲内とする。
2 委託の場合、受託者は前項の補償に対し適切な保険に加入し、不測の事態が生じた場合には速やかに対応しなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 この事業の利用を促進するため、居宅介護支援事業所等の関係機関と連携を密にし、事業内容の周知を図るとともに、事業実施日における在宅サービスの利用調整等を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 吉備中央町家族介護者交流事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第90号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日までに旧規則により実施された事業に係る処分は、なお従前の例による。
附 則(平成26年8月12日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。