○吉備中央町配食サービス事業実施規則
平成19年3月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、低栄養状態や調理が困難な高齢者等に対して、栄養バランスのとれた食事を定期的に提供するとともに、安否確認を行うことで、食生活の改善と健康増進を図り、高齢者等が住み慣れた地域で、自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は吉備中央町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用者負担額の決定を除き、適正な事業の運営が確保できると認められる事業者に委託して実施するものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、吉備中央町に住所を有し、かつ、居住し、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者
(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者
(3) 障害者のみの世帯に属する者
(4) その他町長が必要と認めた者
(申請及び決定)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1―1号)を町長に提出しなければならない。
(届出義務)
第5条 利用者は、利用内容に変更が生じるときは、速やかに受託事業者に連絡するとともに、配食サービス事業利用変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 利用者は、緊急時連絡先等に変更があったときは、配食サービス事業変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 転出、長期入院、施設入所等により利用の必要がなくなったとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 本人の意志により利用を中止するとき。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用の必要がなくなったと認めたとき。
(費用の負担)
第7条 利用者は、この事業の利用に要する費用のうち、利用者負担金として、町長が別に定める額を負担するものとする。
(委託内容)
第8条 この事業の委託内容は次のとおりとする。
(1) 献立の作成・配食
(2) 利用者負担金の集金
(3) 利用者の安否確認
(4) その他、町長が委託することが適当と認めた事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 吉備中央町食の自立支援事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第88号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前日までに旧規則により実施された事業に係る処分は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際に現存する、旧規則に係る様式第3号は、所用の措置を講じて当分の間使用することができる。
附則(平成27年6月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則による様式第3号は、所要の措置を講じて当分の間使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則による様式は、所要の措置を講じて当分の間使用することができる。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則による様式は、所要の措置を講じて当分の間使用することができる。