○吉備中央町要保護児童対策地域協議会要綱
平成19年2月20日
告示第3号
(目的)
第1条 要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、吉備中央町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に定める要保護児童及びその保護者等(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成する。
(1) 児童福祉関係
(2) 保健医療関係
(3) 教育関係
(4) 警察関係
(5) 人権擁護関係
(6) その他、必要と認められる関係機関、関係団体等
2 協議会に、次に掲げる会議を設置する。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
(4) 子育て家庭サポート会議
(調整機関)
第4条 関係機関等から構成される協議会が効果的に機能するため要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、保健課を指定する。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実情状況を的確に把握し、必要に応じて、関係機関等との連絡調整を行う。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(3) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、個別の具体的な支援の内容を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の支援方法の確立と担当者の役割分担の決定及びこれらについての担当者間の共通の認識に関すること。
(4) 主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他の個別ケース検討会議の設置目的を達成するための必要な事項
(子育て家庭サポート会議)
第8条 子育て家庭サポート会議は、児童虐待への対応力の強化を図り、地域支援の質を高めるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待予防事業の推進や推進のための体制整備に関すること。
(2) 関係機関との連携強化に関すること。
(3) その他児童虐待の対応力強化や地域支援の質を高めるために必要な事項
(関係機関等に対する協議要請)
第9条 協議会は、情報の交換及び協議を行うため必要があると認める時は、関係機関等に対し要保護児童等に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 構成員は会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第11条 協議会の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年1月23日から適用する。
(吉備中央町児童虐待防止ネットワーク協議会要綱の廃止)
2 吉備中央町児童虐待防止ネットワーク協議会要綱(平成17年吉備中央町規則第39号)は、廃止する。
附 則(平成19年4月16日告示第6号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月29日告示第10号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月26日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。