○吉備中央町就学援助規則

平成18年7月18日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)又は学齢生徒(以下「生徒」という。)の同法第17条第1項又は第2項に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(就学援助の種類及び額)

第2条 就学援助は次に掲げる事項について行う。

(1) 学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) 通学費

(6) 医療費

(7) 学校給食費

2 就学援助の額は、要保護児童生徒援助費補助金単価に準ずるものとする。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は、本町内に設置された小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(前条第1号第2号第3号第5号及び第7号に規定する就学援助については、同法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者を除く。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると、教育委員会が認める者

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、所定の申請書により学校長を通じて教育委員会に申請しなければならない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査のうえ就学援助の認定を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の審査結果を学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 就学援助は、保護者に直接又は委任を受けた学校長を通して保護者に、金銭及び現物の給付をもって行う。

(援助を必要としなくなった場合の届出)

第7条 保護者は、就学援助を必要としなくなったときは、直ちにその旨を学校長を通し、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届け出があったときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

3 教育委員会は、第1項の届け出が相当期間以上に遅れたときは、既に支給した就学援助金の全部又は一部を返還させることができる。

(認定の取消し等)

第8条 教育委員会は、保護者が虚偽その他不正の申請したとき又は前条に規定する届け出を故意に怠ったときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の認定を取り消したときは、既に支給した就学援助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和元年12月4日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

吉備中央町就学援助規則

平成18年7月18日 教育委員会規則第3号

(令和元年12月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年7月18日 教育委員会規則第3号
平成20年7月22日 教育委員会規則第8号
令和元年12月4日 教育委員会規則第3号