○吉備中央町住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱

平成18年11月24日

告示第27号

吉備中央町住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱(平成16年吉備中央町告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定めることにより、住民の個人情報と権利利益の保護を図り、もって住民に関する記録の適正な管理を行うことを目的とする。

(閲覧台帳と閲覧場所)

第2条 町長は、法施行令(昭和42年政令第292号)第14条に規定する住民基本台帳の一部の写しについて、次に掲げる事項を記載した台帳(以下「閲覧台帳」という。)を作成する。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 閲覧台帳の改製時期は、3月、6月、9月及び12月の各末日を基準日として改製する。

3 閲覧申請の受付及び閲覧場所は住民課とする。

(法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるもの)

第3条 法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるものとは次の場合をいう。ただし、住民票の写し等の交付により居住関係を確認できるものを除く。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要がある場合。

(2) 営利以外の目的で行う居住関係の確認であって、特別な事情があるものとして町長が定めた場合

(閲覧の申出)

第4条 個人又は法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)が閲覧の申出をしようとする場合は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第1号)により行うものとする。

(利用目的等の確認)

第5条 町長は、前条の申出において申出書の記載事項の内容を明らかにする必要があると認めるときは、請求事由又は利用目的等を証する書類の提示を求めることができる。また、閲覧により知り得た事項を当該利用目的以外に使用しないこと等を規定した宣誓書(様式第2号)の提出を求めることができる。

(承認)

第6条 町長は、閲覧の申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該申出を相当と認めるときは、当該申出に係る閲覧をさせることができる。

(1) 多数の閲覧の請求があった場合等で、業務に支障が生じるとき

(2) 多数の者が一時に申出をし、閲覧台帳の利用が競合したとき

(3) 天災等により閲覧台帳が亡失し、又はき損したとき

(4) プライバシーの侵害又は差別的事象等につながるおそれがあると認められるとき

(5) 閲覧者が、過去において閲覧に関して重大な違反を行っているとき

(6) その他閲覧の申請を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき

2 前項に規定する第1号及び第2号については、町長が日時の変更を指定したとき、第3号については、閲覧台帳が復元した後に閲覧させることができる。

(判定会議)

第7条 町長は、閲覧の利用目的に疑義があるとき又は前条第1項第4号から第6号に該当する場合において必要があると認めたときは、判定会議を設置する。

2 判定会議は、副町長、総務課長及び担当課長で構成する。

3 判定会議は、判定に必要な資料の提出後速やかに開催するものとする。

(閲覧者の身分確認)

第8条 閲覧者が第4条の閲覧申出をするに当たっては、次のいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 個人番号カード、旅券又は運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、閲覧者が本人であることを確認できるもの

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便により当該閲覧者に対して文書で照会した回答書(様式第3号)及び健康保険の被保険者証や年金手帳等法律又はこれに基づく命令あるいは条例の規定に基づき交付された書類であって氏名及び生年月日が記載されたもの

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成19年6月29日告示第9号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉備中央町住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の吉備中央町住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱第8条第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の吉備中央町住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱

平成18年11月24日 告示第27号

(令和3年7月15日施行)