○吉備中央町要援護高齢者生活用具給付事業実施規則

平成18年9月1日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、寝たきり、ひとり暮らし等の要援護高齢者(以下「要援護高齢者」という。)に対し、生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、その日常生活を容易にすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。

(用具の種類及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表の「器具名」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者、かつ、生計中心者が前年所得税非課税世帯とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者は、生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として要援護高齢者又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、給付の対象者の心身の状況、住居の状況及び世帯状況を調査し、調査書(様式第2号)を作成し内容を審査の上、用具の給付を行うかどうか決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を決定したときは、申請者に対し生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び生活用具給付引換券(様式第4号)を、申請を却下することを決定した場合には生活用具給付却下通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた当該要援護高齢者又はその生計中心者は、別表第1に掲げる補助基準額により必要な用具の購入等に要する費用の一部を負担するものとする。なお、負担する額は、原則として、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 用具を納入した業者が費用を請求するときは、請求書を町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を給付するものとし、その額は、用具の購入等に要する費用から、用具の給付を受けた者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理等)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることがあるものとする。

(給付台帳の整理)

第9条 町長は、用具給付の状況を明確にするため、生活用具給付台帳(様式第6号)を整理するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 吉備中央町要援護高齢者及び重度心身障害者(児)生活用具給付(貸与)事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第84号)は、廃止する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

器具名

補助基準額

対象経費

対象者(○印該当)

寝たきり高齢者

ひとり暮らし高齢者

要援護高齢者

給付

1

眼鏡

5,200円/人

用具購入費

2

つえ

1,900円/人

 

3

老人手押車

8,300円/人

 

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吉備中央町要援護高齢者生活用具給付事業実施規則

平成18年9月1日 規則第57号

(令和3年7月15日施行)