○吉備中央町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年6月30日

告示第20号

(設置)

第1条 介護保険法第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に規定する措置として、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(2) 吉備中央町における地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) その他町長が、地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から、必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内で組織し、地域包括支援センター運営協議会委員をもって充てることとし、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補充した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

4 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月16日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

吉備中央町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年6月30日 告示第20号

(平成19年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年6月30日 告示第20号
平成19年4月16日 告示第6号