○吉備中央町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年5月31日

告示第13号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定により設置する吉備中央町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の公正・中立性を確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、吉備中央町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援センターの設置・変更及び担当地域に関する事項

(2) 支援センターが同時に予防給付の指定介護予防支援事業者となる場合等の承認

(3) 支援センターの運営の評価に関する事項

(4) 地域資源の開発・地域における多様なサービスとのネットワーク形成に関する事項

(5) 支援センター事業の一部を委託する事業者の選定及び変更

(6) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの運営に必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、10名以内で構成し、次に掲げるものの内から町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス及び介護予防サービス提供事業者あるいは医療・保健・福祉に係る職能団体に所属する者 4名以内

(2) 介護保険のサービス利用者あるいは介護保険の第1号又は第2号被保険者である者 2名以内

(3) 地域における権利擁護事業、相談事業を行う関係者(ボランティア団体を含む。)である者 2名以内

(4) 地域ケアに関する学識経験等を有する者 2名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補充した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員及び職務)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月16日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年6月1日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年5月31日 告示第13号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年5月31日 告示第13号
平成19年4月16日 告示第6号
平成26年6月1日 告示第11号