○吉備中央町行財政改革推進本部設置要綱

平成18年5月31日

告示第12号

(目的及び設置)

第1条 本町の行財政運営を見直し、その改革を積極的かつ一体的に推進するため、吉備中央町行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次の事項に係る基本方針等を審議決定する。

(1) 行財政改革大綱及び実施計画の策定、推進に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長を、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、会計管理者、総務課長、税務課長、企画課長、協働推進課長、住民課長、福祉課長、保健課長、子育て推進課長、農林課長、建設課長、加茂川総合事務所長、定住促進課長、水道課長、吉備高原都市事務所長、議会事務局長、教育委員会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、第3条第2項及び同条第3項に規定する者以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(推進員会議の設置)

第6条 推進本部の指示に基づき、第2条各号に掲げる事項の調査、研究並びに具体的推進方法等の検討を行うため、推進員会議を設置することができる。

2 推進員会議の構成員は、関係部署の職員の中から本部長が指名する。

3 推進員会議には、分科会を設けることができる。

4 推進会議は、本部長が所期の目的を達成したと認める場合にその都度解散する。

(庶務)

第7条 推進本部及び推進会議の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第19号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

吉備中央町行財政改革推進本部設置要綱

平成18年5月31日 告示第12号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月31日 告示第12号
平成19年3月30日 告示第5号
平成21年3月30日 告示第2号
平成22年3月30日 告示第1号
平成24年12月3日 告示第21号
平成25年3月11日 告示第1号
平成27年4月30日 告示第19号