○吉備中央町行財政改革推進本部設置要綱
平成18年5月31日
告示第12号
(目的及び設置)
第1条 本町の行財政運営を見直し、その改革を積極的かつ一体的に推進するため、吉備中央町行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次の事項に係る基本方針等を審議決定する。
(1) 行財政改革大綱及び実施計画の策定、推進に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長を、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、会計管理者、総務課長、税務課長、企画課長、協働推進課長、住民課長、福祉課長、保健課長、子育て推進課長、農林課長、建設課長、加茂川総合事務所長、定住促進課長、水道課長、吉備高原都市事務所長、議会事務局長、教育委員会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(推進員会議の設置)
第6条 推進本部の指示に基づき、第2条各号に掲げる事項の調査、研究並びに具体的推進方法等の検討を行うため、推進員会議を設置することができる。
2 推進員会議の構成員は、関係部署の職員の中から本部長が指名する。
3 推進員会議には、分科会を設けることができる。
4 推進会議は、本部長が所期の目的を達成したと認める場合にその都度解散する。
(庶務)
第7条 推進本部及び推進会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第5号)
(施行期日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第19号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。