○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年3月23日

規則第30号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、次の表の上欄に掲げる区域について、同表の下欄に掲げる規模とする。

区域

吉備高原都市計画区域内

規模

100平方メートル

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年3月23日 規則第30号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年3月23日 規則第30号