○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成18年3月23日
規則第30号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、次の表の上欄に掲げる区域について、同表の下欄に掲げる規模とする。
区域
吉備高原都市計画区域内
規模
100平方メートル
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月23日 規則第30号
(平成18年3月23日施行)