○吉備中央町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前条の規定により人事行政の運営等の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の採用試験の状況

(4) 職員の給与の状況

(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(公表)

第3条 町長は前条第1項の規定による任命権者からの報告及び公平委員会の事務を委託している岡山県人事委員会から前年度における業務の状況の報告を受けたときは毎年8月末までに、同項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び岡山県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 吉備中央町広報紙に掲載する方法

(2) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

3 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

(1) 吉備中央町役場賀陽庁舎

(2) 吉備中央町役場加茂川庁舎

(3) 吉備中央町吉備高原総合調整事務所

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月23日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第34号
令和4年12月28日 条例第23号