○吉備中央町明るい選挙推進協議会規約
平成18年3月9日
告示第2号
(目的)
第1条 吉備中央町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、吉備中央町における明るく正しい選挙運動について企画・立案しあらゆる機会を通じて、町民の明るく正しい選挙意識を高揚することを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は委員をもって組織し、委員は、次の中から吉備中央町選挙管理委員会が委嘱する。
(1) 選挙管理委員会委員又は職員
(2) 教育委員会職員
(3) その他
(役員)
第3条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長、副会長は委員の中から互選し、委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、吉備中央町選挙管理委員会事務局で行う。
(会計)
第6条 協議会の経費は、すべて町予算の範囲内で行う。
附則
1 この規約は、公布の日から施行する。