○吉備中央町住民基本台帳事務等における本人確認事務処理要領
平成18年1月31日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく各種異動届出等(以下「届出等」という。)及び同法、戸籍法(昭和22年法律第224号)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)等に基づく証明書等の交付の請求等(以下「請求等」という。)を行う者に対し本人確認等を行い、第三者からの虚偽の異動届出あるいは不正な手段による交付請求を防止し、事務執行の適正化と個人情報の保護を図ることを目的とする。
(対象となる届出等及び請求等の範囲)
第2条 本人確認の対象となる届出等及び請求等は、次の各号のとおりとする。
(1) 住基法に基づく住民異動届、ただし、付記転出届出を除く。
(2) 住基法に基づく証明書の交付請求及び閲覧請求
(3) 戸籍法に基づく証明書の交付請求
(4) 地方税法に基づく納税証明及びその他の税務証明の交付請求
(5) 印鑑登録証明書の交付請求
(6) 身分証明書の交付請求
(7) 不在住証明書の交付請求
(8) 不在籍証明書の交付請求
(9) 婚姻要件具備証明書の交付請求
(10) 臨時運行許可申請
(11) その他町長が必要と認めた届出及び請求
(1) 運転免許証、旅券、個人番号カード、その他官公署の発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等であって本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施したもの又は契印のあるものに限る。)
(2) 健康保険の被保険者証や年金手帳等の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施したもの又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない書面で町長が適当と認めたもの
2 町長は、前項に規定する本人確認書類を所持していない場合又は提示された書類のみで本人確認が困難な場合は、口頭による質問により本人確認を行うものとする。
(郵便請求等における本人確認)
第4条 町長は、郵便等により届出等又は請求等を行う場合においては、届出人又は請求者の本人確認書類の写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。ただし、証明書等を、次の各号に掲げる送付先に郵送する場合には、本人確認書類の写しの添付を省略することができる。
(1) 住民基本台帳又は附票に記載されている郵送請求者の現住所
(2) 法人の事務所又は支店等の所在地
(3) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写しの交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地
(4) 戸籍の付票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)第2条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地
(5) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地
2 前項に規定する本人確認書類の写しが添付されていない場合は、請求者等への電話等による聞き取り調査等により本人確認を行うものとする。
(代理人等の本人確認)
第5条 町長は、第2条に規定する届出等又は請求等を行うものが代理人又は使者の場合、当該代理人又は使者自身に対し本人確認を行うものとする。
(異動者に対する通知)
第6条 町長は、第2条第1号に規定する各種異動届出の受付において、本人確認が困難な場合、異動者本人へ届書の受理通知を送付することができる。
(結果の記録)
第7条 町長は、本人確認を実施したときは、その内容を届書等の欄外に記載し結果を記録する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成24年6月27日告示第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第32号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。