○吉備中央町職員任用に関する規則
平成17年10月11日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)によるほか、本町職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の基準)
第2条 一般職に属する職員の採用基準は、法第13条及び第14条によらなければならない。
2 前項の目的を達成するため採用は、競争試験又は選考によらなければならない。
(試験委員)
第3条 競争試験又は選考をするときは、その都度試験委員を任命しなければならない。
2 試験委員の定員は、8人以内とする。
(競争試験の公示)
第4条 競争試験又は選考については、吉備中央町公告式条例(平成16年吉備中央町条例第4号)により次に掲げる事項につき公表するとともに一般に周知させなければならない。
(1) 採用職種及び人員
(2) 受験の資格要件
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込み及び手続の要領
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(その他の採用)
第5条 任命権者は、当分の間、次に該当する場合においては本規則によらないことができる。
(1) 職務遂行上専門的知識又は適応性等を客観的に判断し、本規則によらないことが適当と認める場合
(2) 6月を超えない期間で臨時的任用を行う場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、試験委員が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。