○吉備中央町ふれあいタクシー運行助成事業実施規則

平成17年9月21日

規則第37号

(目的)

第1条 公共交通機関の乏しい中山間地域において、交通弱者の日常生活における交通手段の確保を図るため、吉備中央町ふれあいタクシー運行助成事業(以下「事業」という。)を実施する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は吉備中央町とし、町内タクシー事業者(以下「タクシー事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、吉備中央町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年社更第4号厚生省社会局長及び児童家庭局長通知)に定める第1種身体障害者に該当する者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において最重度又は重度と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が1級に該当する者

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者であって、出産後12か月までの妊産婦

(6) その他町長が特に認めた者

2 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ町へ利用者登録申請を行い、利用資格証の交付を受けるものとする。

3 ふれあいタクシーを利用するときは、乗車時には運転手に利用資格証を呈示すること。

(利用目的)

第4条 この事業の利用目的は、通院、公共施設の利用、買い物等日常生活における外出の送迎とする。運行区域は町内とする。

(助成金)

第5条 助成金の額は、タクシー料金の3分の1を基本とし、タクシー事業者に交付するものとする。

2 タクシー事業者は、タクシー料金から助成金の額を差し引いた金額をふれあいタクシー利用者から徴収するものとする。

(責務)

第6条 タクシー事業者は、次の各号に掲げる事項を基本に、この事業の円滑かつ適切な管理運営を行わなければならない。

(1) 安全運行

(2) 運行時間経路の調整

(3) 運行記録の記帳、保管

(補償等)

第7条 この事業に係る事故等の補償は、タクシー事業者の加入する保険の範囲内とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月9日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第15号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

吉備中央町ふれあいタクシー運行助成事業実施規則

平成17年9月21日 規則第37号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年9月21日 規則第37号
平成18年3月9日 規則第10号
令和4年5月20日 規則第15号