○吉備中央町農業委員会農地改良届出取扱要綱

平成17年6月10日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、農地改良(土砂の搬入を伴うものをいい、田畑転換に係るものも含む。)に係る事務等に関し必要な事項を定めることにより、優良農地の確保と農業経営の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 「農地改良」とは、農業上の利用の改善を目的として農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土又は掘削等の行為をいい次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。

(1) 農地改良を行う区域内の農地面積が、1,000平方メートル以下であること。

(2) 農地改良に要する期間(工事着手から耕作可能な状態に復元が完了するまでの期間)が3か月以内であること。(なお、水田にあっては、水稲育成期以外の時期に行われる農地改良であること。)

(3) 盛土の高さ又は掘削の深さが1.0メートル以下であること。

(農地改良の届出について取扱区分)

第3条 農地改良を行おうとする者は、事業実施の1か月前までに農地改良届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し農業委員会に届け出るものとする。

(1) 位置図及び計画平面図

(2) 土砂等の搬入経路を示した図面(位置図に書き込んでもよい。)

(3) 小作人が行う場合は、所有者の同意書

(4) 届出に係る農地が土地改良区の区域内にある場合は、改良区の意見書

(5) 廃棄物で埋立てしない旨の誓約書(様式第2号)

(6) 隣接農地の所有者及び耕作者の同意書

2 農業委員会は、農地改良届出書が提出された場合、農地改良工事の適正な施工管理の徹底について、事業者に事前に面談等を行い、注意事項(様式第3号)を交付する等により助言指導するものとする。また、必要に応じて農業委員と共に現地調査を行うなど、施工状況の把握に努めるものとする。

3 農業委員会は、農地改良に係る工事が完了したときは、事業者から速やかに事業完了届(様式第4号)を提出させ、現地調査を行って農地改良の完了を確認するものとする。

4 農業委員会は、農地改良が適正に行われるよう岡山県農村振興課及び県民局農林水産事業部と連携を密にするとともに、疑義を生じた場合は助言を求めることができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日農委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町農業委員会農地改良届出取扱要綱

平成17年6月10日 農業委員会告示第1号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
平成17年6月10日 農業委員会告示第1号
令和3年7月15日 農業委員会告示第1号